特別受益とくべつじゅえき
特別受益とは、相続人が複数いる場合に、被相続人(亡くなった人)から遺贈(遺言による贈与)を受けたり、生前に、婚姻や養子縁組のためあるいは生計の資本として贈与を受けているときの、特別の利益をいいます。
特別受益を受けている相続人がいる場合には、その相続人の相続分を減らすことによって、相続人間の公平を図っています(民法903条1項)。
特別受益を受けた人を特別受益者といい、特別受益者がその受けた利益の限度で相続分を差し引き計算されることを持戻といいます。
特別受益者であっても、被相続人が持戻義務を免除した場合には、持戻義務を負いませんが、この場合でも、遺留分の規定に反することはできません。