遺言は、遺言として効力が認められている事項(遺言事項)以外のことを遺言しても法律上の効力は発生せず、また、遺言を作成するには、定められている遺言の方式によらなければ無効となってしまいます。そこで、遺言を作成するに当たっては、正しい知識を得ておく必要があります。
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