横浜綜合法律事務所 コラム

電子書籍

少し前まで、私は本と言えば紙媒体であり、電子書籍は邪道である、といった考えの持ち主でした。私にはちょっとした収集癖もあるようで、買い集めた書籍が本棚に並んでいるのを眺めたり、気分転換に並べ替えたりすること自体にも楽しみを覚えていることが、紙媒体にこだわっている一つの理由だと思います。また、電子書籍だと、目が余計に疲れそう、読みたいページをパッと開けず不便なのでは、といった漠然とした印象を抱いていました。
そんな私も、配送を待たずに早く読みたい、かといってコロナ禍でなかなか外出できない、といった状況の中、遂に、電子書籍デビューを果たしました。
使ってみるとなかなかどうして、紙面よりもキレイに表示されますし、慣れれば読みたいページもすぐ開けます。さすがにスマートフォンで読むには小さいですが、タブレットで読むのであれば、むしろ紙媒体よりも拡大されて読みやすい。保管場所も取らないですし、紙の劣化を気にする必要もありません。
寝落ちのときに顔に当たると紙の本より痛い、といった点以外は、想像以上に便利な代物でした。
とはいえ、やはり本当に好きな本はやはり紙媒体で手元に置いておきたい、という気持ちもあるので、しばらくは大谷選手さながらの二刀流で行こうと思っています。

2022年9月9日

家庭防災のすすめ

この記事をお読みの皆さんの中には、マンションの管理組合や町内会の活動をしている方もおられると思いますが、私も、町内会の理事になり(順番で)、防災担当として震災対応マニュアルを作成することになりました。
恥ずかしながら、これまで防災にあまり関心がなかったのですが、にわか勉強で作業を進める中、色々と発見があったので、ご紹介したいと思います。
まず、関東での大地震は周期的に起きているということです。発生源により幾つかに分類されますが、大きな被害が予想される「南海トラフ地震」は、大体100から150年周期で発生し、前回の1944年と1946年から70年以上が経過しているので、次の発生の切迫性が高まっているそうです(気象庁のHPより)。つまり、いつか「来るかも知れない」ではなく「必ず来る」という認識が必要になります。
つぎに、「大地震で被害を受けても、すぐに国や自治体が援助してくれる」と漠然と期待していたのですが、横浜市の場合、給水設備や食料支援がなされるのは、震災後早くて4日、被害の状況によってはそれ以降、支給される食料も乾パンやクラッカーなど「乾き物」が中心になります。これを知って、家族全員が最低4日、できれば1週間程度生活できるだけの食料の備蓄が必要であると実感しました。
他にも色々ありますが、マニュアルを作成しながら思ったのは「防災準備は想像力とアウトドア感覚だ」ということです。震災が発生したらどうなるか、と想像力を働かせ、それにどう対応するかを考えます。そして、電気、ガス、水道が止まった場合にどうやって生活するか、アウトドア活動になぞらえて考えていくことです。防災準備というと、暗くて重い気分になりがちですが、少しでも前向きな気持ちで備えをしていきたいと思います。

2022年8月26日

手を動かすということ

弁護士の仕事は、自宅でも出来ることが多く、気が付くと家でも事務所でも、仕事と家事以外のことをしていないな・・・という状況になります。必要不可欠なことばかり効率的にこなすようにしていると、突然限界を迎え、蕁麻疹がバーッと出るなどして、あ、良くないな~と気づきます。そういう時はただ休むだけではだめで、私の場合は、①不要不急でないこと②手や体を動かすこと、が有効です。その観点から、フラワーアレンジメントと油絵を始めたのですが(リトグラフもやってみました。)、やや大掛かりなので、取り掛かること自体がストレスになるときもあります。
もっと手軽に手を動かしたいときは、ペーパークラフトをしています。大手プリンターメーカーが無料で充実したコンテンツを提供しているので、いそいそとプリントアウトして無心に作ります。作っていると仕組みが分かってくるので、自分でデザイン・設計して作れるようになれば、知的かつおしゃれな趣味になると思いますが、それだとおそらく気晴らしにならない・・・。出来上がるものも豆本やオカメインコなど役に立たないものばかりですが、「無駄」なことをする時間は人間には絶対に必要だと思うのです。
ハロウィンなどの季節ものもあって、「作品」の保管場所や処分にも困らないので、おすすめです!

2022年8月12日

定期金賠償

交通事故において、後遺障害が残存した場合、逸失利益(労働能力が一部乃至全部喪失したことにより失った、本来得られたであろう収入等の利益)、また将来の介護費等が、損害として認められることがあります。
これらは将来の損害ではありますが、これまでの賠償実務では、「一時金賠償」、すなわち、これらの損害も請求者の請求時にまとめて積算され(将来の損害分を現時点で賠償として受領することとなるため、その期間の利息相当分は差し引いて(中間利息控除)、現在価値に引き直す)支払われるのが通常でした。
紛争の一挙解決という意味でも、一時金賠償は合理性のある賠償方法と考えられています。
もっとも、令和2年7月9日、最高裁にて、交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益につき一時金ではなく定期金による賠償(今後○年○月まで、毎月○円を支払う旨)を求めている場合において,これを認め得る旨の判断がなされました。
定期金賠償は、上記の中間利息控除の点では、一時金賠償よりも総受領額が増え、一見、請求者にメリットがあるとも思われますが、他方で、結局将来長きに渡り、被請求者側との関係が続くこと、被請求者や被請求者側保険会社の経済状況の悪化のリスクがあること、またその後の事情変更(数年して、請求者が従前より回復している等)による減額のリスクがあること等、考えなければならない問題も複数あります。
支払を行う被請求側(主には保険会社であることが多い)としても、支払管理や、請求者の状況を引き続き把握し、必要に応じて事情変更の申立を行う等、新たな管理・調査体制の検討が必要となることとなります。
事故当事者双方にとって、定期金賠償という方法が有用か、請求時の選択肢として今後一般化していくのか、と言う点では、上記のとおり微妙なところもありますが、本判例は、交通事故損害賠償実務に大きな影響を与え得るものであり、今後更なる事例の蓄積に注目していきたいと思います。

2022年7月29日

プライベートキャンプ場と農地法

コロナ禍においてキャンプがブームになっていますが、私も、本格的にキャンプデビューしました。
静かな山や海で街頭の灯りから離れて過ごす時間は、心休まる良いものですが、ブームの影響で首都圏から行きやすいキャンプ場はどこも予約客で一杯、人混みから離れたつもりが実はかなり密状態ということが少なくありません。
どこか人知れずキャンプができる場所はないかな…と思っていたところ、ひょんなことから農地の端をキャンプの場所として貸してくれるという話が舞い込みました。
ついに誰にも邪魔されずにキャンプができる場所を手に入れたかと思いきや、そこで立ち塞がったのが「農地法」でした。
農地法では、農地の貸し借りは、原則として農業委員会の許可を得なければならないとされています。農地は国民の生活上、限られた資源であることから、その効率的な利用と確保を目的として、基本的に非農業従事者に農地を貸すことは認められておらず、個人が農業委員会の許可を得るためには、農作業に常時従事する(年間150日以上)ことが一つの条件とされています。
リモートワークをフル活用しての弁護士業と農業の掛け持ち…さすがに非現実的ですかね。

2022年7月15日

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