弁護士費用べんごしひよう
遺言書作成 |
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定型 |
11万円以上22万円以下 (税込) |
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非定型 |
基本 |
300万円以下の場合 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
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3,000万円を超え3億円以下の場合 |
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3億円を超える場合 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と依頼者との協議により定める額 |
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公正証書にする場合 |
上記の手数料に3万3000円 (税込)を加算する。 |
遺言執行 |
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基本 |
300万円以下の場合 |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
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3,000万円を超え3億円以下の場合 |
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3億円を超える場合 |
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特に複雑又は特殊な事情がある場合 |
弁護士と受遺者との協議により定める額 |
遺言執行に裁判手続きを要する場合 |
遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。 |
相続放棄 |
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5万5000円(税込) |
上記の遺言書作成、遺言執行、相続放棄の事案を除き、原則として、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。
着手金 |
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経済的利益の額 |
着手金 |
300万円以下の場合 |
8.8% (税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
5.5% + 9万9000円 (税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
3.3% + 75万9000円 (税込) |
3億円を超える場合 |
2.2% + 405万9000円 (税込) |
報酬金 |
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経済的利益の額 |
報酬金 |
300万円以下の場合 |
17.6% (税込) |
300万円を超え3,000万円以下の場合 |
11% + 19万8000円 (税込) |
3,000万円を超え3億円以下の場合 |
6.6% + 151万8000円 (税込) |
3億円を超える場合 |
4.4% + 811万8000円 (税込) |
- 着手金は11万円 (税込)を最低額とします。但し、経済的利益の額が125万円未満の事件の着手金は、事情により11万円以下に減額することができます。
- 示談交渉・調停の着手金は、上記表より算定された額の3分の2に減額することができます。
- 示談交渉から引き続き同一弁護士が調停を受任するときの着手金は、上記表より算定された額の2分の1とします。
- 示談交渉・調停から引き続き同一弁護士が訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記表により算定された額の2分の1とします。
- 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
- 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。