婚姻関係にない男女の間に生まれた子どもの相続分について、民法の規定においては、婚外子の相続分は結婚した夫婦の子の2分の1とされていますが、最高裁平成25年9月4日付決定において、この規定は違憲であるという判断がなされました。今後、婚外子に関する民法の規定が見直されることになると考えられます。なお、この違憲判断には、平成13年7月当時から本決定までの間に開始された他の相続につき、すでに決着済みの同種事案には影響を及ぼさないという留保が付されています。