横浜綜合法律事務所

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その他2014.05.01by YSLO

その他「原発事故による損害賠償請求権の消滅時効特例法の成立」

未曽有の損害をもたらした東京電力福島第一原子力発電所事故(以下「本件原発事故」)を伴った東日本大震災から、この3月で3年が経過しました。
本件原発事故により生じた損害の賠償については、東京電力に対して損害賠償の請求をすることができますが、不法行為に基づく損害賠償請求の時効については、一般法である民法第724条によると、「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間」とされています。そのため、本件原発事故から3年が経過すると、損害賠償請求権が時効により消滅してしまう可能性がありました。

そこで、東京電力が民法上の時効を理由に本件原発事故の損害賠償に応じないことを防ぐため、第185回国会において、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律」が可決、成立しました。本件原発事故の被害に限り時効が3年から10年に延ばされることになり、少なくとも2021年3月11日までは、時効により東京電力から賠償を受けられなくなる可能性がなくなりました。

未だ多数の被災者が営業損害や自主的避難費用の損害を請求できていないようです。当事務所としても、全ての被災者が適切な賠償を受けられるよう支援していきたいと考えております。お悩みの方は、横浜綜合法律事務所の弁護士にご相談下さい。