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企業法務2015.04.06
企業法務「会社法の改正」
改正会社法が本年5月1日から施行されます。
企業統治や親子会社等に関する点が主な改正となります。
たとえば、一定規模以上の会社(たとえば上場企業)においては、事業年度の末日において、社外取締役を置いていない場合に、置くことが相当でない理由を説明しなければならなくなります。社外役員の要件も厳しくなりましたので、これまでの役員が社外役員としての要件を満たすかチェックをする必要もあるでしょう。
また、監査役の監査の範囲を会計監査に限定している場合には、その旨の登記が必要となります。定款に株式譲渡を制限する旨の規定を置いている会社は該当する可能性が高いので、今後監査役の就任(重任も)登記をする際、注意することが必要です。
従来の代表訴訟制度に加えて、100%出資の子会社の役員に対しても、親会社の株主が一定の要件の下で、責任追及をする制度が導入されます。子会社を設けている企業においては、この点のチェックも必要でしょう。
このほか、改正された点は多岐にわたっておりますので、会社法の制度活用については、弁護士等の専門家に確認してみましょう。