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不動産・借地借家2014.12.08
不動産・借地借家「家賃不払いへの対処」
近時、不動産の中でも、大家さんからの家賃不払いに関する相談が増えています。
家賃不払いは債務不履行(契約違反)にあたるので、それを理由に賃貸借契約を解除した上で、賃借人に立退きを求めることができます。
民法では、債務者(賃借人)に債務不履行がある場合、債権者(大家さん)は相当期間を定めて履行を催告し、期間内に履行がないときは契約を解除できる、と定められており、実務では内容証明郵便で上記内容の通知を発送します。
解除されると賃貸借契約は消滅するので、大家さんは賃借人に立退きを求めることができます。この場合、賃借人に非があるので、立退料等を支払う必要ありません。賃借人が任意に立ち退かない場合には、訴訟を提起することになります。さらに、判決が出ても賃借人が立ち退かない場合には、強制執行の手続きをとる必要があります。
なお、立退きに加え、未払い賃料の請求もできますが、資力のある連帯保証人が付いているような場合を除き、現実に回収することは困難です。