横浜綜合法律事務所

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夫婦・離婚・男女問題2014.03.07by YSLO

夫婦・離婚・男女問題「養育費・婚姻費用の算定方法」

普段、家族や夫婦で生活をしているときは、家族一人一人のために毎月どれくらいの生活費がかかっているかということを意識している方は多くはないでしょう。
しかし、親が離婚をすることとなった場合、子を監護していない親は子を監護している親に対して、子の生活費を「養育費」として支払うことになります。また、離婚に至らなくとも別居することとなった場合、子の生活費と相手方の生活費を「婚姻費用」として支払うことになります。

養育費や婚姻費用の額をいくらとするかについては、当事者が話し合いで決めることができます。家庭裁判所の実務ではおおまかな算定基準が設けられており、この基準をもとに話し合いがなされることが一般的です(算定基準については、取扱い業務「夫婦・離婚・男女問題」内の「養育費」の項をご覧下さい)。

この算定基準では、お互いの年収、子どもの人数や年齢から、おおまかな金額が定められています。そのため、一般の方がご覧になっても、養育費や婚姻費用の額をある程度イメージすることができます。
もっとも、この算定基準は、夫婦が離婚したり別居したりするにあたって、子どもの人数や就学状況、住宅ローンの支払方法等に関して比較的多いと思われるケースを前提に作成されているので、この算定基準をそのまま用いることができないケースも多々あります。

われわれ弁護士が夫婦間の問題についてご相談を受けたり、委任を受けたりすると、「養育費や婚姻費用の額が相当であれば払う/受け取る意思があるものの、相当な額が分からないため、話し合いが成立しない」ということはよく見受けられます。
横浜綜合法律事務所では事務所内で定期的に研究会を開催しており、先日の研究会では、養育費・婚姻費用の算定方法についての研究や議論がなされました。
算定基準をそのまま用いることができるケースかどうか、そのまま用いることができない場合はいくらが相当であるかという点について知りたい方は、横浜綜合法律事務所の弁護士にご相談下さい。