横浜綜合法律事務所

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コラム2021.04.16by 渡辺 翔太

日本のハンコ文化

令和2年9月24日、河野行政改革担当相が、行政手続での印鑑廃止を全省庁に要請したとの報道がなされました。諸外国と比較すると、日本は印鑑による押印を重用しており、ハンコ文化と表現されることもあります。近時のコロナ禍を受けてテレワークを導入する企業が増えている中、押印のための出社がテレワークの妨げとなっているとの指摘もあり、政府がハンコ文化の見直しの動きをみせたことは世間の注目を集めています。

日本の法律では、文書の作成にあたって、印鑑による押印が必須とされているわけではありません。しかし、日本では社会人になるタイミングで印鑑を作ることも多く、「自分の印鑑」を大切にする習慣があることを受け、法律の世界では「二段の推定」という考え方があります。文書に押された印影が本人の印鑑によるものである場合、本人が文書に押印したと推定され(一段目の推定)、さらに、その文書は本人の意思で作成されたと推定される(二段目の推定)という考え方です。例えば、Aさんの印鑑で押印された発注書が存在する場合、Aさんが発注書どおりに注文したと推定され、その結果、Aさんには発注書どおりの支払義務があると考えられるわけです。

日本には印鑑を重用する文化があり、自分の印鑑を安易に他人に貸すことはないという経験則があるために、このような考え方が取られるのです。私が過去に扱った案件で、ある会社の印鑑を出入りの業者が無断使用したかどうかが争点となった案件がありました。その会社の印鑑が押された発注書が存在したものの、その会社は「出入りの業者が無断で押印した。」と主張したため、印鑑の保管場所や保管状況、その他の文書で使用されている印鑑と一致しているかどうか等が問題となりました。また、シャチハタ不可という書類もあります。これは、シャチハタは大量生産されており同じ印面のものが存在するため、書類によってはシャチハタを使用できないとされることがあるのです。

現在も印鑑登録制度があるのは日本だけとも言われています。国際的に署名(サイン)が重視されている中、日本も「脱ハンコ」をすることになるのでしょうか。