横浜綜合法律事務所

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コラム2021.05.28by 本田 知之

自転車損害賠償責任保険

自転車は、道路交通法では、「軽車両」に分類され、自転車に乗る際には、道路交通法の適用を受けることになります。ただ、気軽に利用できるということもあってか、かねてより、必ずしも交通ルールが遵守されていないとの指摘を受けており、また、昨今では、自転車側が加害者になる事故も多くなっていることもあって、自転車に乗る際の交通ルールの順守の必要性が強く指摘されるようになっています。

こうした点を踏まえて、神奈川県では、平成31年4月1日から「神奈川県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例」が施行されました。

この条例では、自転車の安全で適正な利用の為の責務が定められるとともに、同年10月1日以降は、自転車の利用者に対して、「自転車損害賠償責任保険等」に加入することが義務付けられています。この加入義務は、自分で運転する場合だけでは無く、未成年者に自転車を利用させる場合の保護者や、自転車を従業員に利用させる事業主に対しても課せられています。

この義務に違反した場合の罰則は定められていませんが、自転車事故での高額の賠償を認めた裁判例も出ていますので、被害者保護の観点からも積極的に加入をすべきであろうと思い、御紹介をさせて頂きました。