横浜綜合法律事務所

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コラム2017.04.25by 松田 隆宏

松田 隆宏「主婦休損について」

ある土曜日のこと。妻が友人の結婚式に出席する予定があるということで、私が、1日、1歳半になる息子の世話と家事を引き受けることになった。

午前6時半頃に息子とともに起床し、朝食の準備をして、息子に朝食を食べさせる。納豆はよく食べてくれるが、白米は進まず、苦戦。1時間程度かかってしまう。
午前8時前に、ごみ出しをし、洗濯機を回す。洗濯が終わったら、慣れない手つきで洗濯物を干す。ああ、30分もかかってしまった。この間、退屈している息子に、録画していた幼児向け番組を見せて何とか耐えしのぐ(駄目な父親だ)。
午前10時頃、息子が幼児向け番組に飽き始め、玄関で靴を履こうとする仕草を繰り返すので、息子と近所の公園に出かける。息子と一緒に、公園で鳩を追いかける。

正午前に帰宅し、息子の昼食の準備をして、昼食を食べさせる。昼はレトルトになってしまった。夕食は、ちゃんと自炊するからね。
昼食を食べて少し休憩したら、昼寝のために息子を寝かしつける。私も一緒に少し昼寝。
息子が起きたら、部屋に掃除機をかける。息子がコンセントを抜くというお手伝いをしてくれてなかなか進まない。
午後3時頃、近所のスーパーに息子を連れて夕食の買い物に行く。息子にねだられて、アンパンマンの野菜ジュースを買ってしまった。妻には内緒にしておこう。

午後5時頃、洗濯物を取り込み、夕食の準備をする。さつまいもと白菜、にんじん、豆腐の味噌汁を作った。なぜかもう午後6時だ。あとは、しらすと里芋の煮物だ(出来合いの)。
午後7時頃、息子と一緒に入浴する。最近、一緒に入浴すると、息子は、なぜか私の足だけタオルで洗ってくれる。息子がしゃべれるようになったら理由を聞いてみよう。
午後8時頃、歯磨きを嫌がる息子と格闘し、何とか就寝。やっと1日が終わった。
いや、まだ洗い物とアイロンかけ、洗濯物たたみが残っているではないか。家事労働に定時などない。
午後10時頃、何とか1日の家事を終えたところで、妻が帰宅。

交通事故による損害賠償において、家事労働者の場合には、いわゆる「主婦休損」として、傷害のため、家事労働に影響が生じた期間につき、女性労働者の平均賃金額を元に、家事労働の休業損害として賠償がなされる。
これを金額にすると、1日あたり、1万0211円(平成27年度賃金センサス)になる。
これを高いと思うか、安いと思うかは、人それぞれだと思うが、少なくとも、私は、もう少し高くてもよいのではないか、そう思ったある土曜日の夜であった。