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コラム2025.04.11
キャンペーンに関する表示について
インターネット上で様々な広告がポップアップ表示されて辟易とすることがあります。そのような広告の多くは、「○日まで入会金無料!」などと甘い文言を使用して使用者をサービスに引き入れようとします。
お得なキャンペーンを展開してくれることはありがたいものですが、「行き過ぎた」キャンペーンに関する表示は、景品表示法という法律で規制されています。
「行き過ぎた」表示のことを法律上の言葉で「有利誤認表示」、「優良誤認表示」などといいます。例えば、「○日まで入会金無料!」という前述の表示を行う場合、○日が経過した後に即座に「△日まで入会金無料!」というキャンペーンを展開し始めることはどうでしょうか?キャンペーン期間を逃しても、同じ価格でサービスを受けられるのでラッキー!と思う方もいるかもしれませんが、法律はそのようには考えません。
仮にご自身が、本来は他社の似たサービスと比較検討したいにも関わらず、「○日まで」と表示されていたことからそれを諦めて入会したとします。その場合に、○日の翌日から間髪入れずに同じキャンペーンが開始したらどのように感じるでしょうか。もっと時間をかけて入会を検討したかった、不当な広告によって自分の決断が影響を受けてしまったと感じるはずです。
景品表示法をそのような広告を規制することによって、事業者の適切な競争と利用者の保護を図っています。