TOP > 2022年7月
横浜綜合法律事務所 アーカイブ

定期金賠償

交通事故において、後遺障害が残存した場合、逸失利益(労働能力が一部乃至全部喪失したことにより失った、本来得られたであろう収入等の利益)、また将来の介護費等が、損害として認められることがあります。
これらは将来の損害ではありますが、これまでの賠償実務では、「一時金賠償」、すなわち、これらの損害も請求者の請求時にまとめて積算され(将来の損害分を現時点で賠償として受領することとなるため、その期間の利息相当分は差し引いて(中間利息控除)、現在価値に引き直す)支払われるのが通常でした。
紛争の一挙解決という意味でも、一時金賠償は合理性のある賠償方法と考えられています。
もっとも、令和2年7月9日、最高裁にて、交通事故の被害者が事故に起因する後遺障害による逸失利益につき一時金ではなく定期金による賠償(今後○年○月まで、毎月○円を支払う旨)を求めている場合において,これを認め得る旨の判断がなされました。
定期金賠償は、上記の中間利息控除の点では、一時金賠償よりも総受領額が増え、一見、請求者にメリットがあるとも思われますが、他方で、結局将来長きに渡り、被請求者側との関係が続くこと、被請求者や被請求者側保険会社の経済状況の悪化のリスクがあること、またその後の事情変更(数年して、請求者が従前より回復している等)による減額のリスクがあること等、考えなければならない問題も複数あります。
支払を行う被請求側(主には保険会社であることが多い)としても、支払管理や、請求者の状況を引き続き把握し、必要に応じて事情変更の申立を行う等、新たな管理・調査体制の検討が必要となることとなります。
事故当事者双方にとって、定期金賠償という方法が有用か、請求時の選択肢として今後一般化していくのか、と言う点では、上記のとおり微妙なところもありますが、本判例は、交通事故損害賠償実務に大きな影響を与え得るものであり、今後更なる事例の蓄積に注目していきたいと思います。

2022年7月29日

研鑽

先日、弁護士を対象とした医療研修に参加した。
主に交通事故を多く取り扱う弁護士が、その職務にあたって必然的に触れることになる医学的問題・課題についてより深い理解を得、今後の業務に役立てるため、2日間にわたって専門の医師らから講義を受けるという内容である。数年前にも同じ協会の主催する研修を受けたので、今回はその応用編コースであり、骨折、脊椎脊髄損傷、頭部外傷という3つの受傷類型、そして医療調査の留意点、という4点が取扱テーマであった。
携わる進行中の交通事故案件の数も多く、これまでの取扱累計件数も相当になってきたので、各具体的事件を処理する中で否応でも医療方面への知識は積み重なっていくが、やはり、個々の事件で関わる医療関係者とはまた別に、フラットな状態でそれぞれの臨床に携わる医師らから改めて話を聞いたり、臨床の場を目の前で再現してもらうと、これまでの知識・情報が頭の中で喚起・整理され、また新しい観点から再認識することになり、理解が深まり、もちろん新たに得る情報もあり、医師らの裏話的雑談も含め、非常に勉強になった。
弁護士になってから、気が付けばもうこれほどの月日が経ったのかと毎年時間の流れの速さに驚くばかりであるが、あの司法試験を受けた頃と同じように、あるいはそれ以上に、これからも日々頭の中をアップデートし、物事を貪欲に吸収していきたい。

2021年11月12日

こどもの目

水族館に、子供を連れて行った時のことである。
親としては、せっかくなら、海の生き物たちが泳ぎ回る世界を楽しんでもらおうと思い、ほら見て、と大きな水槽の中を指差す。
ところが、子供は館内でごった返す人間たちの様子を、イワシの群れやエイを見るのと同じように面白がるし、脇の通路にひっそりと佇む募金用のアシカの置物を興味深そうに触って回り、水槽の中の本物のアシカと同じくらいの時間をかけて楽しむ。
目玉と謳われるショーへ向かう途中も、通路の電飾や変わった床材などに目が輝き、一向に目的地まで到達しない。周りの大人たちは当然、電飾や内装は脇役と分かっているので、効率的に、水槽から水槽へと目を移し進んでいく。
もっと楽しいものがあっちにあるよ!と子供を抱きかかえて急ぐ親の気持ちも、とてもよく分かるが、水槽の中の生き物を見て楽しむのが水族館、といったことなど、彼には全く関係ないのだと気づき、同時に、我々大人は対価の有無や提供側の思惑・演出で、楽しむべき対象、情報を得る枠を予め決めてしまっているのだなと、少しはっとさせられた。
彼は、ショーで拍手喝采を浴びるイルカたちにも、通路の電飾にも、同じように興味を向け、何かを発見し、楽しみ、学んでいるのだろう。
一旦、子供のような、フラットな目で。
仕事でも、日常生活でも、忘れずにいたいと思う。

2021年6月25日

鶴井 迪子「弁護士の役割」

皆さんは、弁護士についてどのようなイメージを持っているだろうか。
弁護士事務所に行くというのはもうよっぽどのトラブルで、おいそれとは相談できない。
弁護士が入ったらもう裁判しか道はなく、相手方と最後までバチバチ戦うことになる。
こんな思いを持っている人は、意外とまだ多いのではないだろうか。

もちろん、我々弁護士が入ったからには、最終的には訴訟等法的手続も厭わないというのが基本であり、ご想像通り相手方に厳しい態度で臨むことも多い。
ただ、紛争というのは本当に千差万別であり、また依頼者である企業や個人の望み悩みもそれぞれである。
依頼者の話と相手方の話を聞いてみると、何のことはない、ちょっとした行き違いで関係が硬直化してはいるものの、双方の見解にそれほどずれはなかったことが分かり、すぐに解決できるといったこともあるし、単に片方があるいは双方が感情的になっていただけで、弁護士が入って落ち着いたことで和解に至るケースもある。
また、訴訟になった場合のメリットデメリットについてそれぞれの弁護士からアドバイスを受けた双方当事者が比較考量を行い、時間をかけて訴訟をするよりここで解決した方が双方にとって良いだろうとの結論に至ることもある。
更に言うと、訴訟を提起した場合でも、裁判所が一方的に下す「判決」まで行かず、双方当事者合意のもとなされる「裁判上の和解」で紛争が終結するケースも多々ある。
人間誰でもできれば他人と険悪な関係にはなりたくないであろうし、争いを好まない日本人の性格も影響しているかもしれない。

我々弁護士は、当然のことながら、争いや勝負をすることが目的ではなく、依頼者の利益のため、紛争解決のために尽力する。相談に来ていただいた依頼者の望みをかなえるにはどんな法的手段が考えられるか、そしてその中からどの手段を取ることが良いのか、弁護士の関与の是非も含め手続的、金銭的、時間的、物理的その他あらゆる観点からアドバイスをさせていただいている。
自らの仕事を敢えて減らそうなどというつもりはないものの、「お金を払って弁護士を入れる前に、もう一度当事者間で●●という話をしてみてください」というアドバイスをさせていただき、結果「当事者間で円満に解決が出来ました、ありがとうございました」というご連絡をいただくこともある。

法律事務所に赴いたら最後、と気負わず、ご自身の企業が抱える問題、個人の皆様にふりかかってきたトラブルでお悩みの事があれば、ぜひ一度相談に訪れていただければと思う。

2017年1月20日

鶴井 迪子「ゴルフ」

私は一昨年、ゴルフを始めました。
中学高校はバドミントン、大学はテニスと、コート内を走り回る対戦型の個人競技に慣れ親しんでいた私にとって、ゴルフは未知の大人のスポーツでした。
始めてみると、広いフィールドでのびのびとプレーする気持ち良さ、独特の優雅さが新鮮で、またそれまで見向きもしなかったプロの大会の中継や有名選手のニュースも思わず手を止めて見てしまったりと、早くもゴルフの世界に引き込まれていく気がしていました。
一方で、同じ球を打つスポーツとはいっても、やはりテニスやバドミントンとは全く異なり、しかもそれらのスポーツは練習した分上手くなるような感覚でしたが、ゴルフはそうもいかないようで、二人のボスや兄弁姉弁の華麗なプレー姿を見ながら、練習したりコースを回ってもなかなか上達しないことに歯がゆさを感じていました。
そんな折、先日弊所で開催された事務所コンペで、思いがけず初優勝という結果になりました。
もちろん、ハンディキャップが相当ついているからです。
それでも、初バーディーを達成したほか、前回は同じハンデで最下位だったはずで、自分なりに大躍進というわけです。優勝という響きはピンとこないものの、また何故そのような躍進を遂げたのか分からないものの、やはり嬉しく、やる気も俄然出て来ました。
つくづく単純だなあと思いつつ、次はいつ練習に行こうかなあと考えています。
なかなか伸びないなあと思ったらある時ふっと打てるようになったり、うまくいったと思ったら分からなくなったり。そういった思い通りにならないところも、多くの人々を長い間虜にする魅力となっているようです。
ゴルフは、メンタルの部分も、他の競技以上に大きく影響するとのこと。
とある上司は、有難い親心故か「ボスが後ろから自分を見ていると、緊張して途端に調子が悪くなるんだよね」と呟きながら、私の後ろに立ちます。
まだ足を踏み入れたばかりで、課題も山のようにありますが、精神面技術面ともに鍛えつつ(鍛えられつつ)、ゴルフの楽しさにはまっていきたいと思います。

2015年3月20日

  • 横浜綜合法律事務所へのお問い合わせ
  • 事業再生・事業承継・引退支援
  • お客様からの声
  • 弁護士コラム
  • 研究会・セミナー
取扱い業務
  • 企業法務
  • 遺言・相続
  • 不動産・借地借家
  • 交通事故
  • 労働問題
  • 医療過誤
  • 夫婦・離婚・男女問題
  • 法人の債務整理
  • 個人の債務整理
  • 刑事事件
  • 成年後見・財産管理
  • 知的財産
  • 債権回収・強制執行
  • 顧問契約
  • その他
ページTOPへ戻る