横浜綜合法律事務所

横浜綜合法律事務所

遺言・相続

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

遺言書作成
定型 13万2000円以上27万5000円以下 (税込)
非定型 基本 300万円以下の場合
23万1000円(税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合
2.2%+16万5000円(税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合
0.33%+72万6000円(税込)
3億円を超える場合
0.11%+138万6000円(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の手数料に3万3000円(税込)を加算する。
遺言執行
基本 300万円以下の場合
35万2000円 (税込)
300万円を超え3,000万円以下の場合
3.3%+25万3000円 (税込)
3,000万円を超え3億円以下の場合
1.65%+74万8000円 (税込)
3億円を超える場合
0.55%+404万8000円 (税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と受遺者との協議により定める額
遺言執行に裁判手続きを要する場合 遺言執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士報酬を請求することができる。
相続放棄
6万6000円(税込)
ただし、負債・資産状況に調査をする必要がある場合には、別途事実関係調査手数料を請求することができる。

上記の遺言書作成、遺言執行、相続放棄の事案を除き、原則として、経済的利益の額を基準としてそれぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 9.9%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 6.6%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.85%+92万4000円(税込)
3億円超の場合 2.75%+422万4000円(税込)
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 19.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 13.2%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 7.7%+184万8000円(税込)
3億円超の場合 5.5%+844万8000円(税込)
  • 着手金は16万5000円(税込)を最低額とします。
  • 示談交渉・調停の着手金は、上記表より算定された額の3分の2に減額することができます。
  • 示談交渉から引き続き同一弁護士が調停を受任するときの着手金は、上記表より算定された額の2分の1とします。
  • 示談交渉・調停から引き続き同一弁護士が訴訟その他の事件を受任するときの着手金は、上記表により算定された額の2分の1とします。
  • 引き続き同一弁護士が上訴事件を受任するときは、着手金を適正妥当な範囲内で減額することができます。
  • 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。

お問い合わせについて

面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談実施中

平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ