遺産分割手続(協議、調停、審判)いさんぶんかつてつづき(きょうぎ、ちょうてい、しんぱん)
遺産分割の方法としては、以下の方法が挙げられます。
指定分割(遺言による分割)
被相続人(亡くなった人)が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。
協議分割
遺言が無い場合、遺言があっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず、共同相続人の間の協議で分割することができます。
相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。
調停分割
分割の協議ができないときは、家庭裁判所にその分割を請求することができます。通常、家庭裁判所はこれをまず調停に付することになります。
調停手続では、当事者双方から事情を聴いたり、必要に応じて資料等を提出したり、遺産について鑑定を行うなどして事情をよく把握したうえで、裁判所から解決案を提示されたり、解決のために必要な助言がなされ、合意を目指して話合いが進められます。
審判分割
調停での話合いがまとまらず分割の調停が不成立のときは審判手続きに移行し、家庭裁判所が、遺産に属する物又は権利の種類及び性質その他一切の事情を考慮して、審判をすることになります。