よくあるご相談
- 遺言はいつ作ればいいですか。
- 遺言は、15歳以上になればいつでも作成することができます。死期が近づいてからでもできますが、意思能力がなくなってしまうと遺言はできませんので、元気なうちに備えとして遺言を作成しておくのがよいでしょう。
- 遺言は、訂正や取り消しはできますか。
- 遺言の訂正や取消しは、いつでも、また、何回でもできますが、訂正や取消も遺言の方式に従って適式に行う必要があります。
- 父の死後、日付の違う2つの遺言が出てきました。どちらの遺言が有効ですか。
- 2つの遺言の内容が矛盾する場合には、後の日付の遺言により前の日付の遺言が取り消されたものとして扱われることになっていますので、後の日付の遺言が有効となります。
- 遺言が無いときはどうなりますか。
- 遺言の無いときは、民法の定めに従って遺産を分けることになります(「法定相続」参照)。
- 素行の悪い息子に相続させないということはできますか。
- 息子に対する相続人の排除を家庭裁判所に請求し、息子に排除原因(被相続人に対する虐待または重大な侮辱、その他の著しい非行)があると家庭裁判所に認められれば、相続人資格を喪失させることができます。
また、財産を息子以外の相続人に相続させる内容の遺言を残す方法がありますが、この場合には、息子から遺留分の減殺請求を受ける可能性があります。
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