横浜綜合法律事務所

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成年後見・財産管理

よくあるご相談

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財産管理委任契約と成年後見制度をどちらも利用することはできますか。
財産管理委任契約と成年後見制度をどちらも利用することは可能です。
成年後見制度は精神上の障害により判断能力が不十分になった場合に利用できる制度であるのに対し、財産管理委任契約はそのような場合でなくても利用でき、その内容も柔軟に決めることができます。
他方で、財産管理委任契約は、受任者への監督が十分でない、公的信用が十分でないという欠点もあります。
本人の財産管理や生活上の支援を適切に行うために、財産管理委任契約と成年後見制度をどちらも利用する事例も多く見られます。
例えば、身体上の障害により自由に出歩くことが難しい方が、財産管理委任契約を締結すると同時に、任意後見契約も締結しておくことがあります。これにより、判断能力が減退するまでの間は、財産管理委任契約により本人に代わり代理人が財産を管理し、本人の判断能力が減退したら、任意後見制度に移行することができます。これによって、判断能力減退後は、財産管理の権限について公的な信用力を高め、円滑に財産管理事務を行うことが可能となります。
だれに財産管理を委任すればよいでしょうか。
財産管理委任契約をだれに委任するのかについては、法律上の限定はされておらず、自分で選んだ人に委任することができます。自分の子供や兄弟に委任することも可能です。
もっとも、財産管理委任契約が、本人に代わって財産管理の事務にあたるものであることからすれば、財産管理について専門的な知識を有している弁護士に委任するのが適当であるといえるでしょう。
財産管理委任契約を締結する場合の手続を教えて下さい。
財産管理委任契約の締結は、次のような流れになります。
  1. 受任者を決める
    まずは、誰に財産の管理を任せるかを決めます。受任者について法律上限定はされていませんが、財産管理に関する契約が専門的な知識を必要とすることに照らすと、法律の専門家である弁護士に委任するのが適当でしょう。
  2. 契約内容を決める
    次に、契約の内容を決めることになります。とくに、(1)どのような財産の管理を任せるのか、(2)いつから契約がはじまり、いつ終わるのか、(3)報酬をいくらとするかの三点は事前にしっかりと決めておきましょう。
  3. 契約を締結する
    その上で、契約を締結することになります。公正証書によらなければならない任意後見制度とは異なり、財産管理委任契約においては、契約書の書式については当事者間で自由に決めることができます。

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