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財産管理委任契約についてざいさんかんりいにんけいやくについて

財産管理委任契約とは、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を、代理人に対して、自己の代わりに行うよう委任する契約をいいます。委任するご本人と委任される代理人との間の契約によって成立します。

財産管理委任契約と成年後見制度の違いは、成年後見制度は精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により判断能力が不十分になった場合に利用できるものですが、財産管理委任契約は現時点ではまだ精神上の障害により判断能力が不十分になっておらず、成年後見制度を利用できる状況になっていない方であっても利用できる点にあります。
そのため、例えば、精神上の障害はないものの、身体上の障害があるために、自ら契約などの法律行為をすることに不安がある高齢者等が、任意後見契約を締結した後その効力が発生するまでの間に利用することができます。

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