横浜綜合法律事務所

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成年後見・財産管理

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

任意後見又は財産管理・身上監護契約の締結に先立って、依頼者の事理弁識能力の有無、程度及び財産状況その他依頼者の財産管理又は身上看護にあたって把握すべき事情等を調査する場合の手数料は、次表のとおりです。

分類 手数料
基本 5万5000円以上22万円以下(税込)
特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者の協議により定める額
交付手続 登記簿謄抄本、戸籍謄抄本、住民票等の交付手続は1通につき1,100円(税込)。
ただし、同一申請書への交付手続については2通目以降1通につき220円(税込)。

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約に基づく委任事務処理を開始したときは、月額で定める弁護士報酬を受けることができるものとし、その額は、次表のとおりです。
ただし、不動産の処分等日常的若しくは継続的委任事務処理に該当しない事務処理を要した場合又は委任事務処理のために裁判手続を利用した場合は、月額で定める弁護士報酬とは別に弁護士報酬を受けます。

事務処理の内容 弁護士報酬
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務の処理を行う場合 月額5,500円から5万5000円の範囲内の額(税込)
依頼者が日常生活を営むのに必要な基本的な事務に加えて、収益不動産の管理その他の継続的な事務の処理を行う場合 月額3万3000円から11万円の範囲内の額(税込)

任意後見契約又は財産管理・身上監護契約締結後、その効力が発生するまでの間、依頼者の事理弁識を確認するなどのために訪問して面談する場合の手数料は、1回あたり5,500円から3万3000円の範囲内の額とします(税込)。

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