任意後見の手続の流れ
任意後見制度を利用する場合の手続の流れは、以下のとおりとなります。
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1.任意後見人の選任、委任事務の決定
任意後見制度は、将来判断能力が不十分になったときに自分の生活、療養看護、財産管理に関する事務について代理権を与える人(任意後見人)をあらかじめ選ぶことができます。任意後見人を誰にするかを自由に決めることができますが、ある法律行為が本人にいかなる影響を与えるか等専門的な判断が要求されるため、弁護士が任意後見人になることには大きな意義があるといえます。
また、いかなる事務について代理権を与えるかについても、あらかじめ決めることができます。財産の管理をどこまで委ねるか、介護サービスや施設への入所契約の代理を依頼するか等を決めておきます。 -
2.任意後見契約の締結
任意後見人を誰にするか、何を委任するかが決まったら、任意後見契約を締結することになります。任意後見契約は公正証書で作成しなければならないとされている(任意後見契約に関する法律第3条)ため、任意後見人に選任したい人とご本人で公証役場に行き、公証人の立会いの下で、公正証書にて任意後見契約を締結します。
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3.任意後見契約を締結したこと等の登記
公正証書で任意後見契約を締結した後、任意後見契約を締結したこと及びその内容が登記されます。
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4.家庭裁判所への申立て
任意後見契約締結後、本人の判断能力が不十分になってきたときには、家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行います。任意後見監督人が選任されると、任意後見が開始されます。
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