横浜綜合法律事務所

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成年後見・財産管理

保佐の概要

ほさのがいよう

保佐の概要

「保佐」とは、精神上の障害(認知症、知的障害、精神障害)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
保佐が開始されると、本人がお金を借りたり、他人の借金の保証人となったり、不動産を売買したりするなど法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人から事前に同意を得ることが必要になります。そして、保佐人の同意を得ないでした行為については、後から取り消すことができます。
ただし、本人が食料品や衣料品等の日用品の購入など日常生活に関する行為をしたとしても、取消しの対象にはなりません。
また、本人の事情に応じて、保佐人の同意を得なければならない行為の範囲を広げたり、特定の法律行為について保佐人に代理権を与えたりすることもできます。

保佐制度が利用された事例としては、例えば、次のような事例があります。

本人の状況 女性(73歳)、中程度の認知症の症状、一人暮らし
申立人 長男(46歳)
申立ての動機 不動産の売却
成年後見人 申立人
概要 本人は、1年前に夫を亡くしてから一人暮らしをしていました。以前から物忘れが見られましたが、最近症状が進み、買物の際に一万円札を出したか五千円札を出したか、分からなくなることが多くなり、日常生活に支障が出てきたため、長男家族と同居することになりました。
隣の県に住む長男は、本人が住んでいた自宅が老朽化しているため、この際自宅の土地、建物を売りたいと考えました。そこで、長男は保佐開始の審判の申立てをし、併せて土地、建物を売却することについて代理権付与の審判の申立てをしました。
家庭裁判所の審理を経て、本人について保佐が開始され、長男が保佐人に選任されました。長男は、家庭裁判所から居住用不動産の処分についての許可の審判を受け、本人の自宅を売却する手続を進めました。

(最高裁判所事務総局家庭局『成年後見関係事件の概況~平成12年4月から平成13年3月』より)

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