よくあるご相談
- 成年後見制度を利用したいのですが、具体的な手続はどのようにすればよいのでしょうか。
- 法定後見を利用するには、本人の住所地の家庭裁判所に審判を申し立てる必要があります。任意後見を開始するには、原則として、公証役場において任意後見契約を結ぶ必要があります。法定後見と任意後見のどちらが良いのか、法定後見のうち「後見」、「保佐」、「補助」のいずれが良いのか等については、成年後見制度を利用する目的やご本人の判断能力の程度により個別具体的に考える必要がございます。成年後見制度の利用を考えている方は、一度、弁護士に相談をすることをお勧めいたします。
- 法定後見を利用したいのですが、申立てから開始までどれくらいの時間がかかるのでしょうか。
- 判断能力の程度についての鑑定手続、成年後見人等の候補者の適格性の調査、本人の陳述聴取等のために、一定の審理期間を要します。個々の事案ごとに異なりますが、多くの場合、申立てから成年後見等の開始までの期間は、4か月以内となっています。
- 成年後見制度を利用すると、戸籍に成年後見制度を利用していることが書かれてしまうのでしょうか。
- 判断能力が不十分な方を保護・支援する制度として、成年後見制度が導入される前は、「禁治産」、「準禁治産」という制度が用いられていました。この制度の下では、判断能力が不十分であるとして、「禁治産」、「準禁治産」の宣告がなされると、その旨が戸籍に記載されることになっていたため、制度を利用することに抵抗感がありました。
現在用いられている成年後見制度では、戸籍への記載を取り止め、成年後見制度を利用している方の事項、成年後見人の権限、任意後見契約の内容を後見登記簿に登記することにしました。そして、その内容を本人や成年後見人などの限られた者からの請求に基づいて、登記事項証明書によって開示することとしたため、従来のような抵抗感はなくなったといえるでしょう。
- 成年後見制度を利用すると、選挙で投票することができなくなるのでしょうか。
- これまでは、成年後見制度のうち「後見」が開始された本人については、公職選挙法の規定により、選挙権が制限されていました。
しかし、平成25年5月27日、「成年被後見人の選挙権の回復等のための公職選挙法等の一部を改正する法律」が成立し、「後見」が開始された本人も選挙で投票をすることができることになりました。
なお、「保佐」や「補助」が開始された本人については、もともと選挙権が制限されていないので、これまでどおり、選挙で投票することができます。
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