横浜綜合法律事務所

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債権回収・強制執行

弁護士費用

べんごしひよう

弁護士費用

債権回収・各種強制執行事案の弁護士費用は、原則として、経済的利益の額を基準として、それぞれ次表のとおり算定します。なお、事案の内容により30%の範囲内で増減額することがあります。

着手金
経済的利益の額 着手金
300万円以下の場合 8.8%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 5.5%+9万9000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 3.3%+75万9000円(税込)
3億円超の場合 2.2%+405万9000円(税込)
  • 保全命令申立事件の場合、原則として、上記表により算定された額の2分の1、審尋又は口頭弁論を経たときは上記表により算定された額の3分の2となります。
  • 民事執行事件及び執行停止事件の場合、原則として、上記表により算定された額の2分の1、本案事件に引き続いてのご依頼の場合には上記表により算定された額の3分の1となります。
報酬金
経済的利益の額 報酬金
300万円以下の場合 17.6%(税込)
300万円超~3000万円以下の場合 11%+19万8000円(税込)
3000万円超~3億円以下の場合 6.6%+151万8000円(税込)
3億円超の場合 4.4%+811万8000円(税込)
  • 保全命令申立事件の場合、原則として、上記表により算定された額の4分の1、審尋又は口頭弁論を経たときは上記表により算定された額の3分の1、本案の目的を達したときは上記表により算定された額となります。
  • 民事執行事件の場合、原則として、上記表により算定された額の4分の1となります。
  • 保全命令申立事件及び保全執行事件の着手金は11万円(税込)を最低額とします。
  • 民事執行事件及び執行停止事件の着手金は5万5000円(税込)を最低額とします。
  • 重大又は複雑な保全執行事件については、保全命令申立事件とは別に着手金及び報酬金が発生することがあります。
  • 重大又は複雑な執行停止事件については、上記表により算定された額の4分の1の報酬金が発生することがあります。
  • 弁護士費用の詳細については、担当の弁護士にご相談下さい。

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