仮差押えについて
仮差押えとは、民事保全法に基づいて、債権者の申立てにより、金銭債権の強制執行を保全する手続きです。
将来の強制執行を保全するために、仮差押えの対象となった財産については、債務者の処分権が制限されることとなります。
この仮差押えの対象は、大きく分けて、不動産、動産、債権の3種類がありますが、この中でよく使われるのは、預貯金や給与といった債権の仮差押えです。
例えば、預金口座を仮差押えした場合には、債務者は預金を自由に下ろすことができなくなりますし、給与の仮差押えをした場合には、本来債務者が受け取ることができるはずの給与の一部が会社に留め置かれることとなります。
但し、これらの仮差押えの対象となった財産から、債権者が支払いを受けることができるのは、本案の訴訟において勝訴判決を得て、差押命令を得てからとなります。
この仮差押えの手続きは、裁判所において保全の必要性を認めてもらわなくてはできませんので、保全の必要性についての事情を明確に記載した書面を迅速に作成して裁判所に提出し、裁判官との面接でも的確に事情を説明する必要があります。
どのような場合に、仮差押えの制度を活用すべきか(できるか)については、個々の具体的な事案によって様々であって、的確な状況把握と、確かな法的知識に基づき、慎重に検討する必要があります。
私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、民事保全が必要な事案なのか、どの制度を活用すべきか、などをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人としてその手続を行います。
横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。
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