横浜綜合法律事務所

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債権回収・強制執行

よくあるご相談

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保全命令を申し立てる裁判所の管轄はどこですか?
保全命令を申し立てる裁判所の管轄は、①本案の訴訟における管轄の裁判所、又は②仮に差し押さえるべき物もしくは係争物の所在地を管轄する地方裁判所のいずれかになります。
保全命令が発令されるまでの流れはどのようになりますか?
まず、申立書及び必要書類を管轄裁判所に提出します。その後、裁判所において審理がなされることとなりますが、口頭弁論が開かれる場合と、書面又は口頭での意見陳述をする審尋となる場合があります。
実務上は、書面のみの審尋あるいは債権者のみの口頭での審尋となることが多く、この審尋では、裁判所が申立書の記載等で不明な点を質問し、債権者がこれに回答することとなります。この際に、担保の額や担保提供期間の決定も行われることとなります。
そして、裁判所が保全命令の申立てを認容する場合には、決定された担保の額について、供託又は支払保証委託契約の方法により、担保提供をした後に、保全命令が発令されることとなります。
保全命令の決定を受けましたが、その執行に期間制限はありますか?
保全執行は、債権者に対して保全命令が送達された日から2週間以内に実施しなければなりません(民事保全法第43条第2項)。
これは、保全命令がそもそも保全の必要性がある場合に緊急に発せられるものであることに加え、時間の経過に伴い事情が変わり、保全の必要性がなくなる場合もあることから制限が設けられています。
保全執行は、債務者に保全命令が送達されるまではできないの?
保全執行は、保全命令が債務者に送達される前であっても実施することができます(民事保全法第43条第3項)。これにより、保全執行を迅速に行うことができるとともに、債務者による執行妨害を防ぐことができます。
保全命令への不服申立ての方法は?
保全命令に対して、債務者は保全異議、又は保全取消しを申し立てることができます。
保全異議とは、保全命令で債権者が主張する被保全権利及び保全の必要性について、すなわち、保全命令の当否について、同一審級において再審理を求めるものです。この保全異議の事由としては、被保全権利が存在しないこと、担保の額が低いこと、命令の内容が不当であること等が考えられます。申立期間には制限はありません。管轄裁判所は、保全命令を発した裁判所です。保全命令に不服のある債務者が、保全異議の申立てをしたとしても、それだけでは当然には執行は停止されません。執行を停止するためには、別途、保全異議に伴う執行停止の申立てが必要です。なお、保全異議の申立てに対する決定に対しては、当事者は、その送達を受けた日から2週間内に保全抗告をすることができます。
保全取消とは、保全命令自体の当否を争うものではなく、発令後の事情変更、特別事情等の事由により命令の取消を求めるものです。これは、保全命令が債権者の主張のみで発令され債権者に有利な手続であるため、これを債務者が是正するための債務者のための救済制度です。この取消事由には、①本案の訴えの不提起等による保全取消し、②事情の変更による保全取消し、及び③特別事情による保全取消しの3種類があります。
担保の還付・取戻しの方法は?
担保を提供した債権者が、担保の返還を受けるためには、保全命令を発令した裁判所の担保取消決定を得る方法のほか、より簡易な担保取戻しの許可を受ける方法もあります。
仮差押解放金とは何?
金銭債権の執行を保全する仮差押命令においては、裁判所が「仮差押解放金額」が定められることとなります。 そもそも仮差押えは、金銭債権の執行を保全するためのものですので、債務者が被保全債権に相当する金銭を供託すれば、仮差押えの執行を開始又は継続する必要はありません。
そこで、自らの財産につき仮差押命令を受けた債務者は、仮差押解放金額を、金銭にて供託することにより、仮差押えの執行の停止又は取消しを求めることができることとなります。
仮差押えの決定は、原則として、債権者の一方的な申立てにより、発令されることとなるため、このような債権者と債務者の利益の均衡を図る制度が設けられています。

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