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[非金銭執行] 作為・不作為義務の強制執行について[ひきんせんしっこう] さくい・ふさくいぎむのきょうせいしっこうについて

給付義務以外の作為・不作為義務の強制執行は、その性質上、直接強制に馴染まないため、「代替執行」や「間接強制」の方法により行われることとなります。

例えば、借地契約が終了したにもかかわらず、元借地人が土地上の建物を取り壊さないような場合、元借地人に建物を取り壊すことを直接強制することはできませんが、建物を取り壊すことそのものは、元借地人ではない第三者である取壊業者に任せ、その費用を元借地人に請求することとしたとしても目的を達成することができます。
このように、債務者以外の者により代替履行の可能な作為を目的とする請求権の強制執行の方法は、原則として「代替執行」によることとなります。なお、事案に応じては「代替執行」が可能なケースにおいても、以下に述べる「間接強制」の方法をとることもできます。

一方で、舞台役者が出演の義務を果たさないような場合には、その性質上、第三者に代替履行させることはできません。また、近隣の人が騒音を出すのを止めさせる、という不作為を求める場合にも、同様に第三者に代替履行させることはできません。
このように、第三者に代替履行させることができない、すなわち、代替執行に馴染まない性質の義務の強制執行については、債務者がその義務の履行をしなければ強制金を負担させる、という「間接強制」の方法によることとなります。
この「間接強制」の執行の申立ては、強制金決定の申立てにより行うこととなり、裁判所は、債務の履行を確保するために相当と認める一定の額の金銭の支払いを命ずることとなります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。

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