横浜綜合法律事務所

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債権回収・強制執行

[金銭執行] 動産執行について

[きんせんしっこう] どうさんしっこうについて

[金銭執行] 不動産執行について

債務者が任意に支払いをしない場合に、債務者が有する動産を差し押さえて、強制的に売却し、そこから回収する手続を動産執行といいます。
この動産執行の対象となる動産とは、絵画や骨董品、パソコンやテレビといった不動産以外の有体物となります。なお、民法上は、自動車や船舶なども動産と括られますが、強制執行手続においては、自動車や船舶といった登記・登録制度のあるものは不動産に準じたものと扱われ、不動産の強制競売に近い執行手続がとられることとなります。
動産は、一般に不動産や船舶、自動車等と比較して経済的価値が低く、動産の売却から多くの回収を得ることは期待できません。
ですので、動産執行は、債権の回収というよりも、債務者にとって使用価値の高い動産を差し押さえることにより、債務者の自発的な弁済を促す目的でなされることが多いといえます。

動産執行を申し立てる際には、差し押さえるべき動産の所在場所を特定して記載する必要はありますが、執行対象となる動産を個別に特定する必要はありません。
例えば、差し押さえるべき動産の所在場所として、債務者の住所を特定すれば、実際にそこにある動産のうち何を執行対象とするかまで特定をする必要はなく、個々の動産のいずれを差し押さえるかについては、執行官が決定することとなります。
但し、差し押さえるべき動産を売却したとしても、その売却金から手続費用に弁済して剰余が生ずる見込みがない場合には、執行官はその差押えを取り消さなければならいとされており、結局、価値のある動産がない場合には、この動産執行は功を奏さないこととなります。

そこで、動産執行を申し立てるに先立って、不動産や債権等といった、より回収可能性の高い財産を債務者が有していないかを、慎重に検討する必要があります。

私たち弁護士は、依頼者のために、まずは親身に依頼者のご相談に乗り、個々の事案に応じて、債務者の財産の調査の方法や、どの強制執行手続をとることが望ましいかなどをご提案し、そして、ご依頼頂いた場合には、依頼者の代理人として強制執行の申立ての手続を行います。

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