横浜綜合法律事務所

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労働問題

退職勧奨・退職強要のご相談

たいしょくかんしょう・たいしょくきょうようのごそうだん

退職勧奨・退職強要のご相談

使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、その申込みの誘引をすることを「退職勧奨」と言い、このうち、社会通念上相当な限度を超えた退職勧奨を「退職強要」と言います。
退職勧奨は、労働契約の合意解約の申込みまたはその誘引に過ぎないので、労働者がこれに応じる義務はありません。労働者に退職の意思がないのであれば、使用者に対して退職を断ればよいだけです。
退職勧奨の手段・方法が、社会通念上相当性を欠く場合には、退職勧奨(退職強要)は不法行為(違法行為)に該当することとなり、損害賠償請求の対象となります。
退職勧奨(退職強要)によって労働者が退職届を提出した場合(退職の意思表示をした場合)でも、その意思表示が強迫(民法96条)によるものであったり錯誤(民法95条)によるものである場合には、その退職の意思表示を取消すことができます。なお、民法改正に伴い、従前、錯誤の場合は、無効とされていましたが、取消に変更しましたので、取消期間(民法126条)の適用があるので、注意が必要です。

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横浜綜合法律事務所では、労働者(従業員)側のご相談も、使用者(事業主)側のご相談も、いずれも受け付けております。お気軽にご相談下さい。

従業員の方へ

違法な退職勧奨(退職強要)を受けた場合、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。また、退職勧奨(退職強要)によって退職届を提出してしまった場合(退職の意思表示をしてしまった場合)でも、その退職の意思表示を取消すことができる場合があります。退職勧奨(退職強要)に少しでも疑問を感じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

事業主・使用者の方へ

違法な退職勧奨(退職強要)を行った場合には、労働者から損害賠償を請求される可能性があります。また、退職勧奨(退職強要)によって労働者が退職届を提出した場合(退職の意思表示をした場合)でも、その退職の意思表示を取消される場合があります。退職勧奨について問題が生じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。

横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。労働問題について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。

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