退職勧奨・退職強要のご相談
使用者が労働者に対して労働契約の合意解約を申し込んだり、その申込みの誘引をすることを「退職勧奨」と言い、このうち、社会通念上相当な限度を超えた退職勧奨を「退職強要」と言います。
退職勧奨は、労働契約の合意解約の申込みまたはその誘引に過ぎないので、労働者がこれに応じる義務はありません。労働者に退職の意思がないのであれば、使用者に対して退職を断ればよいだけです。
退職勧奨の手段・方法が、社会通念上相当性を欠く場合には、退職勧奨(退職強要)は不法行為(違法行為)に該当することとなり、損害賠償請求の対象となります。
退職勧奨(退職強要)によって労働者が退職届を提出した場合(退職の意思表示をした場合)でも、その意思表示が強迫(民法96条)によるものであったり錯誤(民法95条)によるものである場合には、その退職の意思表示を取消すことができます。なお、民法改正に伴い、従前、錯誤の場合は、無効とされていましたが、取消に変更しましたので、取消期間(民法126条)の適用があるので、注意が必要です。
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従業員の方へ
違法な退職勧奨(退職強要)を受けた場合、使用者に対して損害賠償を請求できる可能性があります。また、退職勧奨(退職強要)によって退職届を提出してしまった場合(退職の意思表示をしてしまった場合)でも、その退職の意思表示を取消すことができる場合があります。退職勧奨(退職強要)に少しでも疑問を感じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
事業主・使用者の方へ
違法な退職勧奨(退職強要)を行った場合には、労働者から損害賠償を請求される可能性があります。また、退職勧奨(退職強要)によって労働者が退職届を提出した場合(退職の意思表示をした場合)でも、その退職の意思表示を取消される場合があります。退職勧奨について問題が生じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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