労働問題解決手続
労働問題が実際に発生してしまった場合、これを解決する方法としては、労使間での任意の交渉(話し合い)、社内機関(社内の苦情窓口等)の利用、社外機関(ユニオン等)の利用、行政機関(労働基準監督署等)の利用、さらには、裁判手続の利用などといった様々な方法が考えられます。
どの方法(手続)を選択するかは、当該事案の個別具体的な内容と、各方法(手続)のメリット・デメリットを、総合的に考慮して、判断することが重要です。
本ページでは、特に、裁判手続について、ご説明します。
裁判手続には、仮処分、労働訴訟、労働審判、支払督促、少額訴訟などといった手続があります。
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仮処分
仮処分というのは、簡単に言いますと、正式な裁判(通常訴訟等)の結論(判決)が出るのを待っていたのでは大きな不利益(例えば、判決が出るまで、退職強要行為が止まない、給与が支払われない等)が生じてしまう場合に、その不利益が生じないように、仮の(暫定的な)決定(退職強要禁止の決定、給与仮払いの決定等)を出してもらう手続です。
労働問題との関係では、
①解雇事案の場合の労働者の地位保全とそれに伴う「賃金仮払いの仮処分」、
②退職強要事案の場合の「退職強要禁止の仮処分」、
③配転・出向事案の場合の「配転・出向の効力停止の仮処分」、
などといったものがあります。仮処分は、正式な裁判(通常訴訟等)に比べて手続が迅速に進められますし、また、正式な裁判(通常訴訟等)とは異なり非公開の手続で審理が行われます。
仮処分は、原則として、書面で審査を行いますので、当事者は、主張と証拠を書面で提出して、裁判所の判断を求めることになります。
なお、仮処分手続の中で、和解(裁判所を交えての話し合いでの解決)することも可能です。仮処分手続の中で和解に至るケースは多いと言われています。 -
労働審判
労働審判は、簡単に言うと、裁判所での当事者双方の主張・立証を踏まえて原則3回以内の期日で裁判所が判断(審判)を下す手続です。期日は原則3回までとされており、早期解決が可能な手続です。
労働審判では、和解(裁判所を交えての話し合いでの解決)を試みるとともに、和解が成立しない場合には、裁判所が判断(審判)を下すことになります。
労働審判は、1名の労働審判官(裁判官)と、労働問題の専門的な知識経験を有する労使各1名の労働審判員、合計3名によって構成される労働審判委員会によって手続が進められます。
裁判所が下した判断(審判)に対して当事者双方から異議が出されなかった場合、その判断(審判)は、裁判上の和解と同一の効力を有することになります。他方、当事者から異議が出された場合には、その判断(審判)は効力を失いますが、労働審判の申立時に訴えの提起があったものとみなされ、今度は、訴訟に移行することとなります。労働審判の期日では、主張や証拠を書面で提出するだけでなく、裁判所が当事者双方から直接事情を聴取します。当事者はその場で直接様々な質問をされ、それに基づき、裁判所は、心証を形成していきます。
労働審判では、和解(裁判所を交えての話し合いでの解決)での解決も可能であり、通常は、裁判所は、当事者の主張・立証を踏まえ、心証を形成した上で、当事者に対して和解を勧告してきます。
労働審判の期日は、原則3回までとされているので、労働審判に適する事案は、3回以内の期日で解決可能な事件と言えます。あまりにも複雑な事案については、労働審判に不向きと言えるでしょう。 -
訴訟(通常訴訟)
訴訟は、簡単に言いますと、裁判所での当事者双方の主張・立証を踏まえて裁判所が判断(判決)を下す手続です。労働審判のように期日の回数制限はありません。
訴訟手続の流れは、簡潔に説明しますと、複数回の期日を経て主張と証拠を整理し、そして、必要があれば当事者本人の尋問を行い、その上で、裁判所が判決を下すという流れになります。なお、訴訟手続中に和解(裁判所を交えた話し合いによる解決)をすることも可能です。期日は、概ね1か月に1回の頻度で開かれ、数回、場合によっては十数回の期日が開かれることもあります。裁判所の下した判決に対し不服があれば、控訴して再び争うことができます。
訴訟は、通常は労働審判に比べると解決に時間がかかりますが、その分、慎重かつ厳格に審理が進められます。なお、事案によっては、訴訟を提起してから短期間で和解に至ることもありますし、また、特に単純事案では、早期に判決が下される場合もあります。 -
少額訴訟
60万円以下の金銭給付を求めるときは、簡易裁判所での少額訴訟が利用できます。
少額訴訟は、通常訴訟のいわば簡易版であり、通常訴訟とは異なって、1回の期日だけで結審することが前提となっています。ですので、期日までにすべての主張や証拠を提出する必要があります。なお、通常訴訟と同様、判決前に和解(裁判所を交えた話し合いによる解決)をすることも可能です。少額訴訟は、1回の期日だけで結審することが前提となっていますので、事案の内容が複雑であるなど1回の期日での結審には馴染まない事案については、少額訴訟は利用すべきではないでしょう。
ちなみに、少額訴訟を提起しても、相手方が少額訴訟に同意しない場合には、通常訴訟に移行します。 -
支払督促
金銭給付を求める事案で、なおかつ、特に当事者間に事実関係の争いが無いようなケースでは、支払督促という手続を利用することも可能です。
支払督促とは、簡単に説明しますと、簡易裁判所の裁判所書記官宛に申立ての書面を提出し、その上で、裁判所書記官から相手方に支払を督促する書類を送ってもらい、相手方から一定期間異議が出なければ、申立て通りの判決が出たのと同じ結果になる、という手続です。支払督促は、通常訴訟と比べて非常に簡単な手続であり、簡易裁判所に備え付けられている申立て用紙を利用して、比較的容易に申立てをすることができます。
ちなみに、相手方から異議の申立てがあれば、その異議に特段理由がなくとも、通常訴訟に移行しますので、相手方が異議を出す可能性のある事案には、この手続は馴染みません。相手方が異議を出す可能性がある場合に、この手続を利用すると、かえって、余計に時間がかかってしまう可能性があります。 -
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どの方法(手続)を選択するかは、当該事案の個別具体的な内容と、各方法(手続)のメリット・デメリットを、総合的に考慮して、判断することが重要です。
労働問題が実際に発生してしまった場合には、弁護士に一度相談されることをお勧めします。横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。お悩みの方はお気軽にご相談下さい。ご依頼を前提としないご相談のみの方でも親身にご相談に応じます。労働問題について少しでも不安や悩みを抱えている方は、是非、一度、ご相談下さい。
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