残業代の不払い
残業代の不払いがあった場合には、まずは残業代算定の裏付けとなる資料(労働時間管理記録、業務記録、就業規則等)をしっかり確保し、その上で、使用者に請求しましょう。
なお、残業代算定にあたり最も有力な証拠となるのは、タイムカードです。タイムカードによって時間管理をしていた場合には、原則として、タイムカードに打刻された時間数をもって残業代を請求することが可能です。
労使間の交渉で解決しない場合には、労働基準監督署を利用することをお勧めします。残業代不払いについて労働基準監督署に申告があると、労働基準監督署は、使用者に対して、調査を行い、残業代支払いを勧告することとなります。この勧告により、使用者が残業代を任意に支払ってくることもあります。
労使間の交渉や労働基準監督署の利用でも解決に至らない場合には、裁判手続の利用を考える必要があります。
請求額が60万円以下の場合には、簡易裁判所での少額訴訟といった簡易の裁判を利用することも可能です。
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