給料の不払い
給料の不払いがあった場合には、まずは賃金算定の裏付けとなる資料(給与明細、給与規定等)をしっかり確保し、その上で、使用者に請求しましょう。
労使間の交渉で解決しない場合には、労働基準監督署を利用することをお勧めします。賃金不払いについて労働基準監督署に申告があると、労働基準監督署は、使用者に対して、調査を行い、賃金支払いを勧告することとなります。この勧告により、使用者が賃金を任意に支払ってくることもあります。
労使間の交渉や労働基準監督署の利用でも解決に至らない場合には、裁判手続の利用を考える必要があります。
請求額が60万円以下の場合には、簡易裁判所での少額訴訟といった簡易の裁判を利用することも可能です。
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賃金不払いの問題が生じたら、できる限りお早めに、弁護士に一度相談されることをお勧めします。
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