よくあるご相談
- 賃金の一部を通貨ではなく例えば自社株などで支給することはできますか?
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賃金は通貨で支払わなければならず(労働基準法24条1項)、現物支給は禁止されています。したがって、賃金の一部を通貨以外のもので支給することはできません。
- 賃金債権の消滅時効は何年ですか?
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退職手当以外の賃金債権の消滅時効は2年間、退職手当の消滅時効期間は5年間です(労働基準法115条)。
- 使用者の賃金台帳の保存期間は何年ですか?
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賃金台帳の保存期間は3年間です。使用者は、賃金台帳を3年間保存しなければなりません(労働基準法109条)。
- 労働時間について簡単に教えて下さい。
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労働時間は、原則として、1日8時間、1週間40時間を超えてはいけないとされています(労働基準法32条)。これを法定労働時間と言います。そして、法定労働時間に対する例外として、「残業」や「変形労働時間制」などがあります。
「残業」は、いわゆる36協定によって法定労働時間を超えて労働させるものであり(労働基準法36条)、また、「変形労働時間制」は、一定の要件のもとで法定労働時間を超える労働を所定労働として労働させられる制度です(労働基準法32条の2等)。
なお、労働者が、労働基準法41条の労働時間等に関する適用除外者(管理監督者等)に該当する場合には、法定労働時間の適用がありません。
- 休日労働について簡単に教えて下さい。
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休日は、原則として、週1回以上与えなければならないとされていますが(労働基準法35条)、いわゆる36協定によって法定休日に労働させることもできます(労働基準法36条)。そして、法定休日に働くことを休日労働と言います。
- 労働時間の算定方法について教えて下さい。
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労働時間は、原則として、実労働時間で算定します。もっとも、実労働時間のいかんにかかわらず、予め定められた時間を労働したものとみなすことが認められている「みなし労働時間制」というものがあり、労働基準法では、事業場外労働(38条の2)、専門職裁量労働(38条の3)、企画職裁量労働(38条の4)の3種類を定めています。
- 労働時間には、実作業に従事している時間だけしか含まれないのですか?
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違います。実作業に従事している時間のみならず、作業の準備や事後処理を行っている時間、待機している時間も、実労働時間として、労働時間に含まれます。また、所定時間外や休憩時間中に行われる研修・教育活動や企業行事への参加についても、事実上使用者から参加を強制されている場合には、労働時間となります。
- 残業代はどのような場合にいくら請求できますか?
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いわゆる法外残業(時間外労働、法定労働時間を超える労働)を行った場合には、25%以上の割増賃金を請求できます(労働基準法37条)。他方で、いわゆる法内残業(所定労働時間を超えるが法定労働時間を超えない労働)を行った場合は、時間賃金に残業時間を乗じた賃金を請求できます(但し、この場合でも、労働契約上、割増賃金が定められている場合には、その割増賃金を請求することができます)。
- 残業代の計算式を教えて下さい。
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月給制の場合、「通常の労働時間の賃金」(所定賃金)÷月間所定労働時間x(1+割増率)x時間外労働時間数です。
- 管理職の肩書が付いていると残業代の支払いは受けられないのですか?
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「監督若しくは管理の地位にある者」(労働基準法41条)に該当する場合には、法外残業(時間外労働、法定労働時間を超える労働)に関する割増賃金(残業代)の支払いを受けられません。もっとも、「監督若しくは管理の地位にある者」とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的立場にある者を言うとされており、これに該当するか否かは、労働者の名称や肩書にとらわれず、実態に即して、判断されるべきであるとされています。ですから、管理職の肩書が付いているからといって当然に残業代の支払いを受けられないということにはなりません。その判断要素としては、①職務の内容、権限、責任、②出退社等についての自由度、③その地位にふさわしい処遇などが挙げられます。
「管理職の肩書が付いていると残業代は当然つかない」という認識は誤りです。この点は、注意が必要です。
- 機密事務取扱者は残業代を支払ってもらえないのですか?
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「機密の事務を取り扱う者」(労働基準法41条)に該当する場合には、法外残業(時間外労働、法定労働時間を超える労働)に関する割増賃金(残業代)の支払いを受けられません。なお、「機密の事業を取り扱う者」とは、「秘書その他職務が経営者又は監督もしくは管理の地位にある者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管理になじまない者」を言うとされています。
- 未払賃金に対する遅延損害金の利率を教えて下さい。
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商事法定利率として年6%です。なお、使用者が退職した労働者に関する賃金(退職手当を除く)の全部または一部を退職の日までに支払わなかった場合には、当該労働者は、退職の翌日から支払われる日までの期間につき、年14.6%の遅延損害金を請求することができます(賃金の支払の確保等に関する法律6条1項)。
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