横浜綜合法律事務所

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個人の債務整理

違法高金利業者(ヤミ金)

いほうこうきんりぎょうしゃ(やみきん)

違法高金利業者(ヤミ金)

ヤミ金業者とは、出資法の上限金利である年利20%を超える高金利で貸付けを行う業者をいいます。多くの場合、貸金業を営むのに必要な登録を受けていません。
ヤミ金業者から借入れをすると、違法な高金利であるために、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がり、すぐに返済不能となってしまいます。そして、少しでも返済が遅れると、勤務先や親兄弟・親類まで脅迫まがいの厳しい取立てがなされます。
そのため、借入れの際には、違法な高金利でないかどうか、登録を受けているかどうかを確認して下さい。たとえば、「10日で3割、5割の利息」、「3万円借りて7日後に1万円の利息」といった利息は、出資法の上限金利を超える違法な金利です。また、無登録業者の中には、商号中に「バンク」や「信託」などという文字を使用して、銀行や信託会社と誤解させようとする業者も見受けられますので、注意が必要です。

  • ヤミ金業者の手口

    ヤミ金業者は、主に電話、チラシ、ダイレクトメールで勧誘をしてきます。特に自己破産者や返済に困っている多重債務者をターゲットに、「他店で断られた方でもOK」、「即日融資」など利用者の心理をついて勧誘してきます。
    貸付金額は、3万円から5万円などの小口の場合が多いです。小口なのですぐに返済できるだろうと思いがちですが、違法な高金利のため、返済請求額は雪だるま式に膨れ上がります。また、貸付期間は、7日から10日間と短期であることが多いです。違法な高金利の利息を上乗せして短期間に返済を迫られるために、すぐに行き詰ってしまいます。

  • ヤミ金業者から借入れをしてしまったら

    ヤミ金業者は、出資法に違反した高金利の貸付けをしているため、貸付行為それ自体が法律上無効となります。そのため、ヤミ金業者から借り入れた場合、法的には、元本さえも一切返済する必要がありません。
    しかし、借りたお金は返さないといけないのではないかという気持ちに付け込み、ヤミ金業者は、あらゆる手段を使って厳しい取立てを行ってきます。自宅に来て玄関前で叫ばれたり、勤務先や実家に押しかけるぞと脅されたりすると、言われるがままに返済を続けてしまうものです。
    万が一、ヤミ金業者から借入れをしてしまった場合は、すぐに弁護士に相談することをお勧めします。

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