横浜綜合法律事務所

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個人の債務整理

個人の破産

こじんのはさん

個人の破産

破産手続は、借入金やクレジットの支払いができなくなってしまったり、負債が資産より多くなってしまった人の資産を、債権者に平等に分配・清算することを目的としています。また、債務者においては、破産と同時に免責の申立てを行い、借金等の支払義務を免れることを目的にします。免責が認められれば、その人は借金苦から逃れ、経済的な再出発をすることができるのです。

  • 破産手続のメリット
    • 免責される免責の決定を得ることで、借金を返済する必要がなくなります。督促や支払い追われることなく、新たな生活のスタートを切ることができます。これが何よりのメリットです。
      但し、税金や養育費などについては支払義務が残ります。また、以前にも破産して免責されたことがあったり、ギャンブルや浪費、債権者に損害を与えるような行為があった場合には、免責が認められないことがありますので、注意が必要です。
    • 生活に必要な財産は残すことができる破産したとしても、身ぐるみ剥がされるわけではありません。日常生活の必需品が処分されることはありませんし、生活の建て直しに最低限必要な財産は手元に残すことが認められています(これを「自由財産」と言います)。また、破産手続開始後に得た収入は、新しい生活のために使うことができます。
  • 破産手続のデメリット

    破産すると、官報(国が発行する機関紙)に氏名が掲載され、弁護士や司法書士等の一定の公職や資格を要する仕事、保険の外交員、警備員等に一定期間就くことができなくなります。
    また、破産したことが金融機関の共有する信用情報(いわゆる「ブラックリスト」)に記載されるため、当面の間は、新たな借り入れができなくなります。
    しかし、破産しても、戸籍や住民票に掲載されることはありませんし、近隣住民や職場などに破産したことが知られることも通常はありません。上記の職業の制限も一時的なものですし、選挙権や被選挙権を失うことはありません。
    ほとんどの方にとって、破産手続のデメリットは、メリットに比べると非常に小さなものです。

  • 破産手続の種類と費用
    • 管財事件と同時廃止事件破産手続には、管財事件と、同時廃止事件の2種類があります。
      簡単に説明すると、管財事件になるのは、①個々の資産(預金、保険解約返戻金、退職金債権の8分の1、自動車などのいずれか)が20万円(現金の場合は33万円)以上の場合、②負債総額が多額または債権者が多数であるなど、資産や負債の調査が必要な場合、③免責の可否の調査が必要な場合、④法人の代表者や個人事業者の場合、などです。これに対し、上記に該当せず、資産のないことが明らかな場合は、同時廃止事件となります。
    • 二つの手続の違い管財事件の場合、裁判所から破産管財人が選任され、管財人によって資産の換価や、債権者への配当手続が行われることになります。破産手続の終了までに数か月から場合によっては1年以上の時間がかかることもあります。
      同時廃止事件の場合、破産管財人は選任されず、換価や配当をする資産もないため、破産手続はすぐに終了します(手続の開始と同時に終了するため「同時廃止」と言います)。但し、最終的な免責が得られるまでには2~3ヶ月程度の時間はかかります。
    • 破産手続の費用まず、破産手続の申立を弁護士に依頼した場合は弁護士費用が掛かります。
      管財事件となる場合、弁護士費用の他に、少なくとも20万円程度を裁判所に納める必要があります(横浜地方裁判所での一般的なケース)。同時廃止事件の場合、裁判所に納める費用は1万円程度で済みます。
  • お早めのご相談を

    多額の借金を抱えて資金が尽き果ててしまうと、健康的な生活が送れなくなったり、ヤミ金に手を出して周囲とのトラブルを招いてしまうことがよくあります。中には精神的に追い詰められて、自殺まで考えてしまう方もいます。
    もちろん、借りたものを返さなければならないというのが原則ではありますが、払いきれない借金に苦しみ続ける必要はありません。破産・免責手続と言うのは合法的に負債を免れ、経済的な再出発をすることができる手続なのです。
    早めに手を打てば、早く苦しみから逃れることができます。また破産以外の方法が採れるかもしれません。
    借金で生活に苦しさを感じられたら,できるだけお早目に、弁護士に相談されることをお勧めします。

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