手続の選択
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任意整理か破産・個人再生か
任意整理では多くの場合、債権者から3年間(36回)、どんなに長くても5年間(60回)での返済を要求されます。
そこで、借金の総額を36回で分割弁済した場合の月々の返済予定額を計算し、同金額を毎月用意できるかどうかを検討します。
具体的には、現在の給料から家賃、食費、水道光熱費、電話代等、月々の支出を引いた上で残る金額を計算します。
月々の返済予定額よりも用意できる金額が多い場合には、任意整理を選択することも可能です。
また、任意整理は債権者毎に対応を変えることができますが、破産や個人再生ではそのようなことはできません。
そこで、勤務先からの借入れがあり、それについてはそのまま返済しなければならないときなどは、任意整理を選択せざるを得ない場合もあります。 -
破産か個人再生か
破産と個人再生の選択については、
- 住宅を確保する必要があるかどうか破産すると家を手放さなければいけませんので、家を手放したくない場合には、個人再生を選択せざるを得ません。
- 免責不許可事由があるかどうか免責不許可事由がある場合、破産をしても借金を返し続けていかなければならなくなる可能性もありますので、個人再生も考慮することになります。
- 資格制限を避ける必要があるかどうか例えば、警備員や生命保険募集人、損害保険代理店などの仕事は破産手続中に就くことができませんので、これらの仕事をしている場合、個人再生も考慮することになります。
- 再生計画に従った債務の返済が可能かどうか個人再生の場合、圧縮された債務を原則3年間で返済しなければなりませんし、住宅資金貸付債権に関する特則を利用する場合、住宅ローンも月々支払わなければなりません。
などから判断されます。これらの返済金を用意できないのであれば、破産せざるを得ないということになります。
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