横浜綜合法律事務所

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個人の債務整理

よくあるご相談

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よくあるご相談

私は現在40歳で妻と子ども一人の三人家族で持ち家に住んでいます。月収は30万円ありますが、住宅ローン以外の借金が400万円あります。借金の返済が厳しいのですが、どのような手段を取ればいいのでしょうか?
借金が400万円ということですが、弁護士が介入し、利息制限法所定の金利で計算し直した場合、ほとんどのケースで、借金総額は減ります。
仮に月々返済に回すことができる金額が5万円とすれば、3年間で180万円を返済することができます。
引き直した借金の総額が180万円以下になるのであれば、任意整理も可能ですし、借金総額がこれより高額になってしまう場合であっても、債権者の中には5年間の分割に応じてくれる者もいますので、任意整理をとることができる場合もあります。
任意整理で難しい場合、破産するか個人再生するかを選択することになりますが、本件に関して言えば、自宅を残したいのであれば、個人再生を選択することになります。
本件で個人再生を選択した場合、住宅ローン以外の400万円の借金は100万円に圧縮されることになります。
具体的にどの手続をとるかについては、弁護士にご相談の上、決めることをお勧めします。
私は現在30歳未婚で賃貸マンションに住んでいます。月収は20万円で借金が500万円ありますが、今後返済していくことは不可能です。実は借金のほとんどがギャンブルで作ってしまったものなのですが、どうしたらいいでしょうか?
現在の収入で任意整理をすることは不可能だと思われますので、破産か個人再生かを選択することになります。
破産の場合は、これまでも述べたように免責不許可事由が定められており、ギャンブルによる費消は免責不許可事由に該当します。
ただ、ギャンブルによる費消があっても、必ず免責不許可になるわけではなく、ギャンブルに起因する借金の割合や金額などによっては、裁判官の裁量で免責が認められる場合もあります。
免責許可が得られない可能性が高い場合、個人再生も考慮しなければならないので、一度弁護士にご相談してみることをお勧めします。
私は現在60歳で妻と二人で賃貸マンションに住んでいます。月収はだいたい15万円ほどです。私は20年前ぐらいから借入れを始めてしまい、100万円ほど借金が残っています。また3年程前に別の消費者金融からも借入れを始めてしまい、200万円ほど借金が残っています。合計で300万円ほど借金があり、今後返済を続けていくのが困難なのですが、破産するしかないでしょうか?
20年前からの借金が100万円残っているということですが、弁護士が介入し、利息制限法所定の金利で計算し直した場合、借金がなくなり、むしろ払い過ぎたお金が返ってくるという可能性も十分あるかと思います。
仮に払い過ぎたお金が返ってくるのであれば、そのお金を200万円の返済に充てて、残った借金の額次第では、破産ではなく、任意整理をとることも可能だと思います。
具体的にどの手続をとるかについては、弁護士にご相談の上、決めることをお勧めします。

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