企業形態の選択及び機関の活動ないし運営について
新たに事業を開始するにあたっては、出資者間や、出資者と経営者との間の契約を含めた、企業統治の在り方及び会社財産の帰属につき不足なく決めておくことが極めて重要となります。一旦スタートさせてしまうと、後からこの取り決めを変更することには困難が伴うことが多いですから、くれぐれも注意が必要です。
事業開始時には友好な関係にあった出資者間や、出資者と経営者との間の関係が、後に悪化することは決して珍しくありません。事後的な関係の悪化によるトラブルに対して適切に対処できるよう準備しておくために、できればプランニングの初期段階から、弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めいたします。
なお、企業形態としましては、会社法上、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社が規定されています。その他にも、種々の法人や社団の形態が他の法律に規定されています。
そして、企業形態を選択すると、その企業形態の根拠となる法令において、設置が必要ないし設置できる機関のほか、機関の活動ないし運営についても規定されていますが、この活動ないし運営につき法令の定める手続きを遵守することに対する意識が十分でないケースがよくみられます。特に事業開始当初においてその傾向が強いようです。
しかしながら、手続の不遵守は、後になって、紛争が生じたとき、特に出資者間や出資者と経営者との間で紛争が生じたときや、上場審査の時などに問題となりますから、当座の労力を惜しむことなく、事業開始当初から法令の要求する手続きを履践すべきです。
但し、このような手続きを定める法令は必ずしも平易とはいえないものですから、弁護士等のサポートを利用することもご検討下さい。なお、横浜綜合法律事務所では、弁護士による無料の法律相談を実施しております。
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