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不正競争防止法についてふせいきょうそうぼうしほうについて

不正競争防止法は、事業者間の公正な競争を確保するために、差止請求権を認めたり、損害の額の推定規定を設けたりすることによって、不正競争の防止を図っています。

不正競争とは、不正競争防止法の第2条に定義規定が設けられていて、他者のブランド力にただ乗りしたり、他者の秘密を不正に利用ないし開示したりする行為などが挙げられています。
「秘密」として不正競争防止法上保護を受けるためには、それが秘密として管理されていることが要件となるということが特に重要です(他に事業活動に有用であること及び公然と知られていないことという要件も必要になります)。
そして、秘密として管理されていると認定されるためには、①情報にアクセスできる者を特定・限定すること及び②その情報を秘密として取り扱っていることが客観的に認識できることが必要となります。
この要件を充足すること自体にコストを必要とするため、重要な情報を秘密として管理していない企業は多くみられますが、他者に利用ないし開示されてからでは秘密の不正利用等を理由とした不正競争防止法上の措置をとることができなくなってしまいます。企業法務全般に当てはまることではありますが、問題が生じる前に手当てしておくことこそが企業のコストを最小にするということは、極めて重要な原則です。

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