被害者参加制度ひがいしゃさんかせいど

被害者参加制度とは、一定の犯罪の被害者などが、裁判所の決定により、公判期日に出席して被告人に対する質問を行うなど、刑事裁判に直接参加することができる制度です。

刑事裁判への参加の申出をすることができるのは、次の罪の犯罪被害者本人や法定代理人、被害者本人が亡くなった場合や心身に重大な故障がある場合の被害者の配偶者、直系親族、兄弟姉妹です。

  1. 殺人、傷害などの故意の犯罪行為により人を死傷させた罪
  2. 強制わいせつ、強姦などの罪
  3. 業務上過失致死傷、過失運転致死傷などの罪
  4. 逮捕・監禁の罪
  5. 略取・誘拐・人身売買の罪
  6. 2.~5.の犯罪行為を含む他の犯罪
  7. 1.~6.の未遂罪

犯罪被害者が刑事裁判に参加すると、次のことができるようになります。犯罪被害者ご自身で行うこともできますが、これらの行為を弁護士に委任する場合が多く見られます。

  1. 公判期日に出席すること
  2. 検察官の権限行使に関し、意見を述べ、説明を受けること
  3. 証人に尋問をすること
  4. 被告人に質問をすること
  5. 事実関係や法律の適用について意見を陳述すること
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