よくあるご相談
- まだ逮捕されてはいませんが、警察や検察から取調べの要請を受けました。断ってもいいでしょうか。
- 逮捕されていない以上、警察や検察に行って取調べに応じるかどうかは自由に決められます。あくまで任意の取調べであり強制力はないため、取調べの要請を断ることもできます。もっとも、任意の取調べを断り続けると、逮捕の要件を満たしている場合は、逮捕状を請求され、逮捕されてしまう可能性もあります。
取調べに応じたほうがいいかどうかは個々の事案ごとに異なりますので、警察や検察から取調べの要請が来た場合には、一度、弁護士に相談することをおすすめします。
- 息子が逮捕・勾留されてしまいました。息子に会いに警察署に行きましたが、会わせてもらえませんでした。どうすればいいですか。
- 外部と連絡を取り合って証拠を隠す危険があるなどとして、一般の方との面会が禁止されることがあります。その場合、息子さんと会って話をできるのは弁護人だけになります。息子さんに伝えたいこと等がある場合には、息子さんの弁護人に相談をするといいでしょう。
- 有罪になった場合、必ず刑務所に入らなくてはならないのですか。
- たとえば、懲役2年との有罪判決が下されても、その判決に執行猶予が付されれば、直ちに刑務所に入ることなく、社会生活を送ることができます。
執行猶予期間中に何も問題を起こさなければ、刑の言渡しは効力を失い、懲役刑の執行を受ける必要はなくなります。
他方で、執行猶予機関中に再び犯罪を行うなどにより執行猶予を取り消された場合は、執行猶予が付けられた刑(懲役2年)に加えて、新たに行った犯罪に科せられた刑が加算されて、刑の執行を受けることになります。
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