判決について
「判決」とは、裁判所が事件を審理した上で示す判断のことをいいます。刑事裁判において言い渡される判決には、次のものがあります。
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有罪判決
裁判所が犯罪の証明があると判断した場合には、有罪判決(刑罰)を被告人に言い渡します。
刑罰は、行為、結果、被告人の反省の程度等を考慮して決められます。刑罰には、死刑、懲役、禁固、罰金、勾留、科料、没収があります。 -
無罪判決
裁判所が犯罪の証明がないと判断した場合には、被告人に無罪判決が言い渡されます。
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免訴判決
同一の事実について既に判決を受けており、それが確定していた場合や、犯罪後に刑が廃止された場合などには、免訴判決が言い渡されます。
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公訴棄却判決
被告人に対して裁判権を有しない場合などに言い渡されます。
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管轄違いの判決
当該事件が裁判所の管轄にないときは、管轄違いの判決が言い渡されます。
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