横浜綜合法律事務所

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刑事事件

接見交通

せっけんこうつう

接見交通

接見交通とは、身柄拘束を受けている被疑者・被告人が弁護人または弁護人となろうとする者と立会人なくしていつでも接見し、または物の授受をすることをいいます。

警察署の留置場や拘置所で身体拘束を受けている被疑者・被告人は、犯罪の証拠を隠す疑いがあるなどの理由で、家族や友人などの外部の人間と面会することを禁じられることがあります。
外部との連絡ができない状況で、朝から晩までの取調べが連日続き、自白をするよう強く求められると、精神的・身体的にかなり疲労していることから、無実であるにもかかわらず、虚偽の自白をしてしまいかねません。
弁護人との接見交通では、立会人なくして安心して相談をすることができるため、精神的・身体的にかなり疲労している中で、心の拠り所と感じられることが多くあります。

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