横浜綜合法律事務所

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交通事故

過失相殺

かしつそうさい

過失相殺

  • 過失相殺

    過失相殺とは、交通事故が発生した原因が、加害者だけの過失ではなく、被害者の過失にもよるものと認められる場合には、民法第722条第2項の規定に照らして、公平の見地から、被害者に生じた損害額を減額することにより、妥当な金額を算出する、という考え方です。
    動いている車同士の事故などにおいては、加害者だけに過失が認められるケースというのは追突事故などの一部に限られ、ほとんどのケースにおいては、当事者双方に何らかの原因があることが一般的です。

    例えばAさんとBさんとの間で発生した交通事故により、Bさんに100万円の損害が生じた場合おいて、その事故における過失割合が7:3(Bさんにも30%の過失がある)と確定した場合には、BさんがAさんに請求できる金額は100万円×(1-0.3)=70万円ということになります。

    なお、被害者と身分上・生活関係上一体をなす関係にある者に過失がある場合にも、「被害者側の過失」として、被害者本人に過失がある場合に準じて損害賠償額を減額することが認められます。
    例えば、急に道路に飛び出してきた幼児と車が接触した事故において、幼児自身には事理弁識能力が認められず幼児自身の過失と評価することができない場合であっても、身分上・生活関係上一体をなす関係にある両親などが幼児を放置したことを過失と評価した上で、損害賠償額を減額することが認められます。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

  • 過失割合

    動いている車同士の事故などにおいては、加害者だけに過失が認められるケースというのは追突事故などの一部に限られ、ほとんどのケースにおいては、当事者双方に何らかの原因があることが一般的です。
    そこで、当事者双方の過失がどの程度、事故の発生に寄与しているかというのを数字にしたものが過失割合となります。
    この過失割合について、当事者双方の考えが一致しない場合には、最終的には裁判所が過失割合を判断することとなります。
    なお、同種の事故において、過失割合の判断が裁判所ごとに大きく異なることを避けるため、過去の判例を集積して事故態様を類型化した上で、それぞれのケースにおける基本的な過失割合の算定基準がいくつか定められており、裁判所においてもかかる算定基準に従って処理されるのが一般的です。

    現在、実務をリードしている算定基準は、東京地裁民事交通訴訟研究会編の「民事交通訴訟における過失相殺率の認定基準」全訂五版(いわゆる別冊判例タイムズ)です。
    とはいえ、結局はその事案ごとの個別具体的な事情(事故発生の時刻、見通し、天候、路面の状況、交通状況等)を考慮して、過失割合が確定されることとなりますので、おおよその過失割合の見通しを把握したいという方は、是非一度、弁護士にご相談下さい。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

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