横浜綜合法律事務所

横浜綜合法律事務所

交通事故

逸失利益

いっしつりえき

逸失利益

  • 逸失利益の意義

    逸失利益とは、交通事故がなければ被害者が将来得られたであろう経済的利益のことをいいます。なお、交通事故により被害者の身体に後遺障害が残ってしまった場合、治療を継続してもそれ以上状態が良くならない状態(症状固定)の時点で区別をして、症状固定時までは「休業損害」の問題として、症状固定後は「後遺障害逸失利益」の問題として損害を算定しています。

  • 後遺障害逸失利益

    後遺障害逸失利益とは、交通事故によって後遺障害を負わなければ被害者が本来得られたであろう利益(収入)のことをいいます。

    被害者は、交通事故により後遺障害を負って労働能力の一部を喪失しなければ、将来にわたり喪失前の収入を得られていたはずですが、労働能力の一部が喪失したことで、労働能力の喪失の程度に応じて、将来、得られるはずの収入が得られなくなってしまいます。その得られなくなってしまうであろう収入のことを「後遺障害による逸失利益」と言います。
    後遺障害による逸失利益は、後遺障害が被害者の労働能力にどのように影響するのか、また、それが将来どの程度持続するか、これが被害者の将来の収入にどの程度影響をもたらすものか、といった将来に関わる不確定な事項を予測して金銭的に算定するものだけに、その認定をめぐって争いになることが多い問題です。

    後遺障害の逸失利益の算定には、基礎収入(年額)×(労働能力喪失率)×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数という計算式を使います。
    基礎収入額(被害者の事故前の収入金額)を認定して、そこに労働能力喪失率(被害者の労働能力の喪失の程度)を掛けて、あとは労働能力喪失期間に応じたライプニッツ係数というものを掛けるという計算式で損害額を算定することになります。
    後遺障害の逸失利益の算定に際しては、基礎収入(年収)として現実の収入と賃金センサスの平均賃金のどちらを用いるか、また、労働能力喪失率を何%とするか、さらには、労働能力喪失期間を何年とするか、などといった問題が生じることが往々にしてあり、これをどう考えるかによって、逸失利益の額は大きく異なることになります。
    なお、令和2年4月1日より施行された民法改正によって、ライプニッツ係数の見直しもなされていますので、注意が必要です。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

  • 死亡による逸失利益

    死亡による逸失利益とは、交通事故によって死亡した被害者が生存していたならば本来得られたであろう利益(収入)のことです。
    被害者に就労能力がある場合、被害者は、交通事故により死亡しなければ、将来、毎年、収入を得られたはずですが、交通事故により死亡したことで、その収入が一切得られなくなってしまいます。その得られなくなってしまうであろう収入のことを「死亡による逸失利益」と言います。

    死亡による逸失利益は、(被害者が将来において得られるべき収入総額)‐(被害者の将来における生活費総額)‐(中間利息)=(逸失利益)、という算定方法で算出されます。
    具体的には、基礎収入(年収)×(1-生活費控除率)×就労可能年数に対応するライプニッツ係数=(逸失利益)、という計算式により算出されるのが通常です。

    もっとも、逸失利益の算定に際しては、基礎収入(年収)として現実の収入と賃金センサスの平均賃金のどちらを用いるか、また、生活費控除率を何割とするか、さらには、就労可能年数を何年とするか、などといった問題が生じることが往々にしてあり、これをどう考えるかによって、逸失利益の額は大きく異なってきます。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

お問い合わせについて

面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談実施中

平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ