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自賠責・任意保険じばいせき・にんいほけん

自動車保険

自動車保険は、自動車の事故により起因して被害者に生じた損害を填補するための保険になります。自動車保険は、大別すると、①加入が義務付けられている自動車損害賠償保障法に基づく「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と②加入が任意の「任意保険」に分けられます。

自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)

自賠責保険は、自賠法3条の定める「保有者」が被害者に対して賠償責任を負うことによって加害者に生じた損害を填補するための保険のことを指し、加入が強制されております。自賠保険に加入していない車両は公道を走行することが認められておらず、これに違反すると1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科せられます。
自賠責保険の対象は、対人賠償に限られ、対物賠償は対象としていませんが、免責事由や過失相殺等の支払条件については、任意保険よりも基準が緩和されています。

任意保険

任意保険とは、強制保険である自賠責保険では填補できない損害を填補するために、自賠責保険とは別に保険会社と保険契約を締結して加入する保険になります。
例えば、死亡事故の場合で、被害者に5000万円の損害が生じたとします。自賠責保険からは、3000万円強の保険金しか支払われませんので、残りの2000万円弱は自分で用立てる必要が生じますが、通常は、それだけのお金を直ぐに用意できる人はいないと思います。
そこで、自賠責保険では填補できない損害の支払に備えて、任意保険に加入することになります。
現在、保険会社各社からは、様々な保険商品が売り出されていますが、大別すると以下のとおりに分類されます。

対人賠償保険事故の相手方に生じた怪我等の人的損害を填補するための保険
対物賠償保険事故の相手方に生じた車の修理代等の物的損害を填補するための保険
車両保険事故により生じた自分の車の修理代金等の物的損害を填補される保険
自損事故保険自賠法3条による損害賠償責任を負う者がいない場合に、被保険者に生じた怪我等の人的損害に対して、定額の保険金が支払われる保険
無保険車保険無保険車との事故による被保険者に生じた怪我等の人的損害を填補するための保険
搭乗者傷害保険運転手を含むすべての同乗者の事故による怪我等の人的損害について、保険約款で定められた保険金が支払われる保険
人身傷害補償保険事故により生じた被保険者の怪我等の人的損害について、過失割合に関わらず、保険約款で定められた保険金が支払われる保険
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