横浜綜合法律事務所

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交通事故

休車損害・営業損害

きゅうしゃそんがい・えいぎょうそんがい

休車損害・営業損害

  • 休車損害

    事故により損傷した車両が営業用車両であった場合において、修理や買替えのために一定の期間、営業用車両が使用できないことから、営業主の売上の減少が生じた場合、営業主はこれを休車損害として、加害者に対して請求できることがあります。
    これは主に、タクシーやトラックなどが損傷した場合に生じやすい損害となります。
    休車損害は、事故車両を使用できない期間において、営業主に発生する損害ですので、一般的には、当該事故車両の1日当たりの予想売上額から必要経費を控除して算出する1日当たりの収益額に、休車期間(当該事故車両又は代替車両を使用することができなかった期間)を乗じて算出することとなります。
    事故車両の1日当たりの予想売上高や必要経費については、事故前3か月における当該事故車両の売上高・必要経費の平均から算出することが一般的です。
    但し、営業用車両が一定の期間において使用できない場合であっても、常に休車損害が認められるわけではなく、営業主が事故車両の他に代替可能な遊休車両(事故当時において稼働させていなかった車両)を有している場合には、その遊休車両を使用すれば、売上の減少を回避することができるとして、休車損害は認められません。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

  • 営業損害

    車が店舗や事務所に衝突した結果、店舗や事務所の修理をするために営業を休止することなった場合、その修理期間中に営業できなかったことによる損害は、原則として、加害者に対して請求することができます。
    但し、営業休止期間の認定や、休止期間における損害額については、かなり厳格に証明することが求められます。
    飲食店の壁が車の衝突により損傷した事案で、事故前3か月の平均利益を基礎として7日間分の営業損害を認めたもの(大阪地判昭59.3.15 交民17.2.391)や、車の接触により洗車機が破損した事案で、事故前3か月の使用料金から1日当たりの売上を算出した上で、14日間分の営業損害を認めたもの(大阪地判平11.7.7 交民32.4.1091)などがあります。
    このように、一般的には、事故前3か月間の平均利益を基礎に、修理に必要な相当期間についての損害を算定することとなります。
    詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

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