横浜綜合法律事務所

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交通事故

経済的全損

けいざいてきぜんそん

経済的全損

修理費用が車両の時価額に買替諸費用を加えた金額を上回るような場合のことを、経済的全損と言います。例えば、時価50万円の車両の修理に60万円を要するような場合です。このような場合、車両本体の損傷について相手方に請求できる賠償額は、車両の時価額(50万円)が上限となり、修理費用全額(60万円)の請求はできません。これを認めてしまうと、車両所有者の手元には事故発生前よりも多くの財産的利益がもたらされてしまうからです。
もっとも、買替差額や、登録手続関係費用が賠償の対象となることがあります。
詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

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