横浜綜合法律事務所

横浜綜合法律事務所

交通事故

評価損

ひょうかそん

評価損

事故によって車両が損傷を受けた場合、たとえ修理をしたとしても、外観や機能に欠陥を生じ、または事故歴によって車両の価値が下落することがあります。そのような損害を評価損(格落ち損)といいます。
評価損は、すべての損傷に認められるわけではなく、一般的には、新車登録後それほど期間が経過しておらず走行距離の少ない車両について、車両の構造に影響を及ぼすような大きな損傷が生じた場合に認められ、その価格は修理費の1割~3割程度となることが多いです。裁判例の傾向では、外国車又は国産人気車種の場合初度登録から5年、走行距離6万km、国産車の場合、3年、走行距離4万kmを超えると評価損が認められにくいとされています。

例えば、登録後2ヵ月経過のレクサス(新車価格550万円)が、修理に約150万円を要する重大な損害を被った場合に、修理費の30%である約45万円を評価損とした事例(神戸地判平23.11.25)などがあります。
詳細は弁護士にご相談下さい。横浜綜合法律事務所では、随時、法律相談を受け付けています。

お問い合わせについて

面談のご要望、ご質問などのお問い合わせは、[お問い合わせフォーム]または[お電話]にて承っております。どんな些細なお悩みごとでも、お気軽にご相談ください。

まずはお気軽にご相談ください

初回無料相談実施中

平日限定・面談のみ・相談1時間無料
WEBからのお問い合わせ
お電話でのお問い合わせ