横浜綜合法律事務所

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交通事故

物損

ぶっそん

物損

  • 物損の意義

    交通事故による損害を分類すると、人的損害(人損)と物的損害(物損)に分けられます。人損と物損の区別は、損害を被侵害利益との面から分け、人の生命・身体に対する損害である「人損」と、動産・不動産等の物に対する損害である「物損」に分類するものです。

  • 物損の算定方法

    物の滅失による損害賠償は原則として物の滅失時の交換価値とされます。この物の滅失についてはその物が再調達できればそれで損害が填補された、言い換えれば、再調達費用がその物の滅失による損害といえます。物の毀損に関する損害は、物の修理代等、物の毀損状態を原状回復することの費用と同一と考えられています。毀損によって生じた差額を穴埋めすることにより、損害の填補が可能であるのでその費用を損害と考えることになります。

  • 自賠法3条の非適用

    自賠法は、賠償の対象を「他人の生命又は身体を害した場合」、すなわち、人損に限定しており、物損には、自動車損害賠償保障法(自賠法)三条の適用がありません。

  • 物損の請求権者

    物損に関する損害賠償は、原則として、損害を受けた物の所有者が請求することになります。
    自動車の修理費であれば、自動車の所有者が、事故の相手方(運転者)に対して損害賠償を請求できます。自動車の所有者と運転者が異なる場合(家族の車を借りていた場合等)は、人損(治療費等)の損害賠償請求権は運転者に、物損(修理費等)の損害賠償請求権は所有者に帰属することになります。
    なお、リース車両や、所有権留保付車両などでは、車両の所有車はリース会社や信販会社となっていますが、リース会社や信販会社との間の契約上、使用者が車両の修理費を負担することになるため、使用者からの損害賠償請求が認められることになります。

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